このブログでも、散々告知書のことを書き綴ってまいりました。
既往症や傷病歴の有無は別として、告知の内容が正しくないと
給付金・保険金が正しく支払われないばかりか、ご契約が解除
となる可能性があります。
何年か前の保険金不払い問題は論外ですが、告知書が正しい
という前提が崩れれば、申し込んでいただいた皆様がそういう
事態を自ら招く結果となります。
また長い人生いろんな事があるので、”うっかり”忘れていることも
あるでしょう。
その中で一番困るのが”思い込み”で書かない場合です。
なぜそう思ったのかお客様に尋ねると、お客様曰く、
私らぐらいの年になったら
■〇〇の薬ってみんな飲んでるでしょ
■日帰りで〇〇の手術って受けてるわよ
■〇〇ってみんななってるから大丈夫だわよ
・
・
etc
残念ながら引き受けるのは保険会社ですので、お客様の心の中
で、当たり前=OKではございません。
正直、ご契約は欲しいですが、正しく支払われない契約が成立
しても何の意味もございません。
正しく告知をいただいた結果、どうしようもない場合もありますが、
これでは手の打ちようがないのです。
以前の記事でも綴りましたが、われわれ募集人は告知受領権は
ないけれど、それらがないようにお客様に注意を払っています。
幸い今のところ、その件で怒り出すお客様はいらっしゃいませんが、
しつこく”根掘り葉掘り聞くなぁ”と思われているかもしれません。
告知の重要性に関しては、対面であろうが通販(ネット保険・代理店
通販含む)であろうが、申し込みの形態による違いはありません。
対面であれば、会話の中で思い出すこともあるでしょうが、通販の
場合はより慎重に”思い出す作業”をされるコトをオススメします。
またわからないことは、保険会社あるいは代理店に聞くようにして
くださいね。
今日はこの辺で。
それでは また。
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