こんにちは あひる保険ドットコムの 高田です。
昨日のつづきです。
講習で気になった2点目は「飲酒運転」です。
今更記事にすることもないのですが、残念ながらいつまでたっても
「いまさら」になりません。
飲酒運転の罰則や行政処分の強化、飲食物を提供する
お店などの対策、またはそれによる事故などがメディアで
報道されても、一部の人間は「自分とは関係無い」と
思っているのでしょうか?
ドライバーが酒気帯びや酒酔い運転で検挙されても、周りは
迷惑しませんが、そんなクルマと事故でもしたら、最悪です。
「被害者」「飲酒ドライバーの家族」は浮かばれません。
一生を棒に振る覚悟もないのにやらないでいただきたいです。
そんな馬鹿モノの人生は放っておくとして、そんなクルマで送って
もらうことも同様なので、同乗しないよう、よろしくお願いします。
先ほど、飲食店も対策を講じていると言いましたが、
飲酒運転ほう助 行為に対する罰則が強化されているので、
各お店様は努力しています。
飲酒運転することを知りながら、ドライバーにお酒を提供した場合。
■運転者本人が「酒酔い運転」の場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■運転者本人が「酒気帯び運転」の場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
ここで、気をつけなければいけないのが「家飲み」です。
この罰則は「飲食店」に限っておりません。
つまり、友人等がクルマで訪ねてきて、そこのご家庭の奥様が
酒類を提供された場合においても、この罰則は適用されます。
免許を持っておられなくても、当然悪いコトだとはご存じでしょうし、
されないと思いますが、念のため記事に致しました。
飲酒運転ドライバーの自動車保険の取扱いについては、
おいおい記事に致します。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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