運転免許証更新をして思うこと(2) | あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店

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そうだったのか!みんなで学べる保険講座
元外資系保険会社社員の日記・かわら版
兵庫県西脇市で、アフラック募集代理店をやっています。

こんにちは あひる保険ドットコムの 高田です。


昨日のつづきです。

講習で気になった2点目は「飲酒運転」です。
今更記事にすることもないのですが、残念ながらいつまでたっても

「いまさら」になりません。


飲酒運転の罰則や行政処分の強化、飲食物を提供する

お店などの対策、またはそれによる事故などがメディアで

報道されても、一部の人間は「自分とは関係無い」

思っているのでしょうか?


ドライバーが酒気帯びや酒酔い運転で検挙されても、周りは

迷惑しませんが、そんなクルマと事故でもしたら、最悪です。


「被害者」「飲酒ドライバーの家族」は浮かばれません。

一生を棒に振る覚悟もないのにやらないでいただきたいです。


そんな馬鹿モノの人生は放っておくとして、そんなクルマで送って

もらうことも同様なので、同乗しないよう、よろしくお願いします。


先ほど、飲食店も対策を講じていると言いましたが、

飲酒運転ほう助 行為対する罰則が強化されているので

各お店様は努力しています。


飲酒運転することを知りながら、ドライバーにお酒を提供した場合。


■運転者本人が「酒酔い運転」の場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金


■運転者本人が「酒気帯び運転」の場合

2年以下の懲役または30万円以下の罰金


ここで、気をつけなければいけないのが「家飲み」です。


この罰則は「飲食店」に限っておりません。

つまり、友人等がクルマで訪ねてきて、そこのご家庭の奥様が

酒類を提供された場合においても、この罰則は適用されます。


免許を持っておられなくても、当然悪いコトだとはご存じでしょうし、

されないと思いますが、念のため記事に致しました。


飲酒運転ドライバーの自動車保険の取扱いについては、

おいおい記事に致します。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。


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