2002年(平成14年)に

当時の東京都知事の

石原慎太郎さんが

 

国際都市東京を

広めるために

 

観光ガイド

案内所の設置などのために

 

「宿泊税」を導入

しました。

 

 

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20240623(日)

1945日目いきます(^-^)

 

 

 

 

最近・・・

 

 

「宿泊税」って

言葉を目にします…目

 

 

コロナが収束に向かい

インバウンドが

増えているので

 

その関係で

観光地を支える財源として

 

宿泊税の導入の声が

高まってきたのかなぁ〜

 

なんて

思っていましたが

、、、

 

 

 

日本には、

 

1940年(昭和15年)に

遊興飲食税として新設されて

 

料理飲食等消費税、

特別地方消費税と

 

その税目を変えた税が

あったんですびっくり

 

 

 

「料飲税」と言えば

分かる方もいくらかは

いらっしゃるかも

、、、ステーキロックグラスふとん1

 

 

7,500円を超える

飲食料金

 

15,000円を超える

宿泊料金

 

に課税する税金が

以前、ありました。

 

 

 

ただ、、、

 

 

消費税との二重課税であると

され、2000年(平成12年)の

3月31日に廃止されました。

 

 

 

その後、、、

 

 

2002年(平成14年)に

東京都知事の石原さんが

 

東京を国際都市として

広めようと

 

外国人のための

観光ガイドや

案内所の設置などのために

 

すでに「宿泊税」を

導入していたんですね➰飛行機

 

 

 

 

各自治体で

多少違いますが

 

気になる方は

 

東京都の「宿泊税」についてですが

下記URLを参照してください↓

 

 

 

現在では

 

すでに12の自治体で

「宿泊税」が導入を決め

 

30を超える自治体で

検討がされて

いるようです。

 

 

インバウンドは

地元住民にとって

 

いい意味でも

悪い意味でも

 

影響が大きく

 

 

 

 

 

オーバーツーリズムなどの

対策の財源などに

 

「宿泊税」を上手に

使って欲しいです。

 

 

 

 

 

税には

 

国が定める

「国税」と

 

地方自治体が

定める「地方税」

 

があり

 

「宿泊税」は「地方税」

 

 

 

さらに

 

 

 

税には

 

「直接税」と「間接税」が

あって

 

「直接税」は

その税の負担者に

その納税の義務があり

 

その負担者が直接

その税を納めます。

(所得税・法人税・相続税など)

 

 

「間接税」は

利用者が負担する税を

事業者が預かり納める税で

 

納税の義務は

「事業者」にあります。

(消費税・酒税・入湯税など)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方団体は

地方税法に定める税目

(法定税)以外に

 

条例により税目を

設けることができて、

 

これを「法定外税」

いいます。

 

 

「宿泊税」は

間接税である地方税であり

「法定外税」という

 

位置付けの「税」に

なります上差し気づき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一