定額減税は
対象者の範囲が
決まっています
合計所得金額が
1,805万円を超える
給与所得者は対象外
その対象外となる者の
扶養親族等も対象外
となってしまいます
、、、
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240523(木)
1914日目いきます(^-^)/
6月のお給料から
定額減税の取り扱いが
始まるため
あちこちで
その取り扱いについて
の報道や記事が
増えてきましたが
、、、
なかなかみなさんに
行き渡って
いないようで➰
ようやく
手続きの取扱いをする
担当者が重たい腰を
上げ始めた?
そんな程度で
その担当者にとっては
面倒な手間が増えただけ
・・・
所得税から3万円
住民税から1万円
それぞれ
徴収しないことで
4万円が
国民の手元に残る
制度的には単純ですが
手続き的には
総務・経理担当者の
頭を悩します…
面倒な制度です
この定額減税は
対象者の範囲が
決まっていて
合計所得金額が
1,805万円を超える
給与所得者は対象外
その対象外となる者の
扶養親族等も対象外
、、、
夫婦共働きの場合
夫婦で所得が
大き方の扶養として
給与の支払者に届出が
出ているはずですが
その届出している
給与所得者の所得が
1,805万円を超えると
本人だけでなく
扶養親族分の定額減税も
受けることが
できなくなります
そこで
所得が1,805万円を
超える見込みの給与所得者は
一方の超える見込みのない方に
扶養親族の変更をすることで
その扶養親族分の
定額減税を受けることが
できるようになります。
定額減税に関する
事務手続きのことを
「月次減税事務」
といいますが
6月からこの
「月次減税事務」が始まります
なので
その前に扶養の変更を
していただきます。
どちらにしても
「月次減税事務」担当者には
負担が大きいことに
なりそうです
こちらとしても
新しい取扱いに
より早く対応できるよう
努力していますが
なかなか追いつけず
専門誌・専門サイトを
確認しながら
情報の提供を
していきたいと考えて
います、
みなさんも
国税庁ホームページ
専門サイトなどから
積極的に情報収集して
いただけたらと
思います。
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一