プラットフォームを介する

サービスを提供する

国外事業者は

 

その国外事業者ではなく

 

 

その特定プラットフォーム事業者

サービスを行ったものとみなして

消費税の申告・納税を

行うこととなります。

(消費税の一部の改正のお話しです)

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20240514(火)

1905日目いきます(^-^)/

 

 

 

 

 

こんなことがあるんだぁ〜

程度にお読みください。

 

 

 

 

事業者が・・・

 

日本国内の消費者等に向けての

 

アプリの配信のほか、

電子書籍・音楽等の配信など

 

インターネット等を介して

行われるサービスについて

(「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます)

 

 

その事業者が

国内の事業者であるか

国外の事業者であるか関係なく

 

そのサービスを提供する事業者は

消費税を納めることとなっています。

(今までもこれからも)

 

 

 

 

このところ

 

デジタルサービスの市場が拡大し

プラットフォームを介して国内外から

多くの事業者が国内の市場に

参入してきています。

 

 

国外の事業者についての

実態の把握・追跡・調査が難しく

課税側の課題となっていました、

 

 

そこで

 

 

その国外事業者に代わり

特定のプラットフォーム運営事業者に

 

納税義務を課する制度が

創設されました。

 

 

 

それが

「消費税のプラットフォーム課税」

なんです。

 

 

 

令和7年4月1日以後に

 

国外事業者が

デジタルプラットホーム

介して行う

消費者向け電気通信利用役務の提供で

 

特定プラットフォーム事業者を

介して行うサービスは

 

 

そのサービスを提供する

国外事業者でではなく

 

その特定プラットフォーム事業者

サービスを行ったものとみなして

消費税の申告・納税を

行うこととなります。

 

 

 

※デジタルプラットホームとは

アプリストアやオンラインモールなどをいいます。

 

※※特定プラットフォーム事業者とは

一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。

 

 

詳しくはこちらをご覧ください↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf

 

 

 

 

(特定プラットフォーム事業者の指定要件)

プラットフォーム事業者が

その課税期間において

 

国外事業者が日本国内向けに行う

消費者向け電気通信利用役務の提供

に係る対価の額(売上)のうち

 

そのプラットフォーム事業者を介して

収受するもの(売上)の合計額が

50億円を超える事業者をいいます。

 

 

 

 

 

数多く存在する

国外の事業者を追跡し

課税することは困難なため

 

国内でのサービスの

入口となるプラットフォームに

消費税を納めてもらうという

 

そんな制度が

来年から始まります。

 

 

 

消費者には

当たり前のことで

 

何を言ってるの?

 

かもしれませんね気づき

 

 

 

 

 

 

 

    

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一