交際費等とは、
法人が、事業に関係のある者など
に対して
接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為
のために支出するものを
いいます。
基本的に
損金に算入できません。
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240511(土)
1902日目いきます(^-^)/
最近の税金について
気になるところを
二つばかり
、、、
まずは交際費
交際費は
原則損金不算入ですが
中小企業者であってり
一定の条件のもと
認められるケースがあり
2024年3月まで
交際費とされる
飲食代について
1人当たり
5,000円以下の場合に
全額を損金算入
できるでしたが、
2024年4月からは
10,000円まで
損金算入できるように
なりました
気になるもう一つは
「定額減税」
来月、6月支給の給料に
関係しますので
気をつけてくださいね!
毎月の源泉徴収する
所得税が3万円になるまで
源泉しないことで
国から3万円を給付
するというもの
詳しくはこの動画を見てくださいね↓
4月から5,000円が
10,000円まで損金扱いできる
交際費の取扱いですが
ある意味…節税に
つながりますので
接待が多い業種の
経営者さんは
確認をしてください
また
「定額減税」は
国民に対する国からの給付を
代行することになるので
必ず詳細を確認して
実施してください。
ここでちょっと
交際費について
・・・
交際費等とは、
交際費、接待費、機密費
その他の費用で、
法人が、その得意先、
仕入先その他
事業に関係のある者など
に対する
接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為
のために支出するものを
いい、
日常の生活での
飲食?旅行?贈答?と
事業に関係するものとの
区別がしにくい…
さらに
これらの交際費が
すべて損金算入されて
しまうと
課税できる利益が
減ってしまう
ことになります。
・・・
損金算入とは、
発生した損失・費用を
申告上利益から差し引いて
控除することで、
実際の税額が
低減され納税額が
減少してしまう。
・・・
これを防ぐために
課税側は、
原則、、、
交際費の損金算入を
認めていません
今回5,000円が
10,000円に増えたのは
食材等の値上げに伴う
飲食代の値上げがあり
現実に見合う
飲食代に
近づけること
そして
外食の促進を
することで
景気の回復も
睨んでいます
でもね、、、
いくら
・景気回復のため
・損金算入ができて税金を抑えられる
と言っても
使い過ぎには
気をつけてくださいね!
「節税」になるのは
使ったお金の
20%から30%です、
70%のお金が
手元から無くなっていく
ことを
わかってくださいね!
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一