国や地方公共団体には
「自力執行権」があり
裁判所の手続を経ずに
強制的に差押えをし
債権を回収することが
できます。
(財政基盤を確保するため)
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240509(木)
1900日目いきます(^-^)/
所得税の
確定申告が終わり
5月は
3月に決算が多い
法人の申告が
集中します
所得税の確定申告の
申告・納付の期限は
ご存知のとおり
3月15日ですが
「振替納税」といい
事前に納税者自身が
銀行の口座を
指定することで
毎年その口座から
自動的に納税額が
引き落とされるという
納税の方法があります。
この振替納税の
振替日は
3月15日ではなく
1ヶ月以上後で
今年は4月23日
それも
終わりました♡
3月15日に
慌てて申告しても
納めるのは後なので
納税にも
余裕が持てます。
ただし
振替日に残高不足で
振替ができない場合には
法定納期限である
3月15日の翌日から
延滞税がかかるので
注意が必要です。
法定納期限
そして
振替納税の日が過ぎても
納税ができないでいると
1ヶ月ぐらいで
「督促状」がきて
さらに
「催告」され
気がつくと
「財産調査」が行われ
財産が「差押え」
られてしまいます
通常、、、
一般の私債権
(お金の貸借りの貸付金・売上代金など)は
債権者本人が
強制的に代金の回収を
することはできません!
(自力救済の禁止)
裁判所が手続を経て
差押えなどを執行します。
ただし、、、
国や地方公共団体には
「自力執行権」があり
裁判所の手続を経ずに
強制的に差押えをし
債権を回収することが
できます。
(財政基盤を確保するため)
さらに、、、
国税には
徴収の優先権があり
法定納期限よりも
先に設定された抵当権などを除き
他の債権者に優先して
徴収ができます。
(国税共益費用性)
納税は
憲法30条で
「国民は法律の定めるところにより、納税義務を負う」とあり
国を支える税は
国民のみなさんで負担しています、
税を納める人・納めない人が
出てくると公平性に欠けてしまう…
なので
憲法で納税義務をうたい
自力執行権を持ち
国税の一般的優先の原則
が儲けられています。
、、、、、
税を集める必要性は
とてもよくわかります。
が
国税をどう使っているか!
の透明性も
国民に示してほしい
ものですよね
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一