スターウォーズの
「Force」とは
あらゆるモノ・コトに宿る
超能力的な力の源
正義のために使う者は
ライトサイドに
憎しにに囚われていると
ダークサイドに
導かれる
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240505(日)
1896日目いきます(^-^)/
昨日は…
久しぶりに
自転車に乗ってきました
行き先は
横浜みなとみらい
Yokohama Air CABINが
大活躍です…
エアキャビンに
乗るために長蛇の列が
できていました
それからね➰
ライトセイバーを
持っている人を
たくさん見かけました
こんな感じで
ここでも…
ここでも
この人も
、、、、、
スターウォーズのイベントが
開催されているらしい
(お借りしました)
May the Force be
with you
で・・・
5/4は
「スターウォーズの日」
らしい
スターウォーズの
「Force」とは
あらゆるモノ・コトに宿る
超能力的な力の源
正義のために使う者は
ライトサイドに
憎しにに囚われていると
ダークサイドに
導かれる
税の秩序を
守らない納税者?を
課税側の
「Force」は
ダークサイドへと導く
、、、、、
記帳義務を適正に履行しない
納税者等への対応策として
❶記帳水準の向上に資する
観点から
記帳義務の適正な履行を
担保するため
帳簿の不保存や
記帳不備を未然に
抑止するため
過少申告加算税
無申告加算税の
加重措置を講じています。
(具体的には)
所得税、法人税及び
消費税の税務調査において
「帳簿の提出の求め」が
あった場合において
次のいずれかに該当するときは
通常課される
過少申告加算税・無申告加算税
の割合に10%(または5%)加重する。
①不記帳・不保存であった場合
(提出をしなかった場合)
・・・10%
②提出された帳簿について
収入金額の記載が不十分である場合…5%
(記載が著しく不十分である場合…10%)
※災害等納税者の責めに帰す事由がない場合は
上記の措置は適用しない。
❷所得税、法人税及び
消費税の税務調査において
証拠資料を提示しなかった場合
(反面調査等によりその取引が行われたと認められない場合)
確定申告の計算の基礎とされなかった
間接経費(直接要する原価は除く)の額は
必要経費に算入しない。
これまでは
資料の提出がない(調査拒否)場合には
納税者に対して
推計課税がされてきましたが
間接経費に限ってですが
「全額必要経費に算入しない」
という措置が講じられます。
本来は制裁制度ではない
ハズの税制が
必要経費を全額否認
という措置を講ずることで
「威嚇」になっている
、、、
「秩序」を
守らない納税者も
さることながら
「秩序」を
「威嚇」で守らせるのも
、、、、、
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一