「国税徴収法」には
本来の納税者からの
滞納税額の徴収が
困難となった
場合における
特殊関係者への
納税義務の拡充も
規定されています。
(第二次納税義務)
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240331(日)
1861日目いきます(^-^)/
わたしが
税理士になるために
30年という年月を
費やしたのは
みなさんが
知るところですが
、、、
きっかけは
母の言葉
(冒頭の動画を見てください)
たぶん
20歳のとき
初めての
簿記の勉強は
全く問題なく…
というか
面白かったです^^
日商の簿記検定を
3級・2級・1級と
ストレートで合格
この・・・
ストレート合格が
その後の人生を
狂わせた錯覚
だったの
かもしれない
その後
舞台を税理士試験に
移して…_φ(・_・
10年、、、
うんともすんとも
かすりもせず
ただ時だけが進み
家庭を持ち
子供ができ
ふと、、、
子どもが大きくなって
お父さんの仕事って何?
と、聞かれたときに
おじいちゃんの
お手伝いでは
甚だなんとも
で!
ここで奮起して
簿記論
財務諸表論
法人税法
と!一気にゲット
安心し過ぎて
次の消費税法は
取得に5年を要し
さらに
次が続かない
せめて50歳までには
と、、、
最後は
国税徴収法を
受験しました_φ(・_・
国税徴収法は
他の試験は
理論と計算とが
ありますが
理論(暗記)のみ!
これを3年間勉強し続け
どうにか
51で税理士試験に
合格できました!
これが
私の30年のあゆみ
、、、(・・;)
その
最後に受験した
「国税徴収法」
前回お話しした
「国税通則法」と
なにが違うんでしょう?
その名のとおり
国税を徴収する法律ですが
それは
「国税通則法」に
規定されています。
「国税徴収法」は
国税の納付義務が
「期限を経過」しても
履行されず
「滞納」となった場合
における
強制徴収手段
である手続きを
規定した法律です。
この「国税徴収法」
には
本来の納税者からの
滞納税額の徴収が
困難となった
場合における
特殊関係者への
「納税義務の拡充」も
規定されています。
(第二次納税義務)
ここでいう
「特殊関係者」には
・生計を一にする親族
(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・滞納者が実質的に支配する会社
・滞納者から財産を譲受けたり低い価格で譲受けた者
などなど・・・
けっこう
この範囲は広く規定
されています
、、、、、
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一