ここには、
貴方だけではなく
従業員のみなさんの
「減税の手続きのしかた」が
書かれています。
とても大切な案内です、
必ず目を通してください
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240328(木)
1858日目いきます(^-^)/
経営者のみなさま
こんな郵便物が
届いていませんか?
いますぐ
封を開けて中身を
確認してください!
ちょっと前に
岸田さんが騒いでいた
「定額減税」のしかた
が、ここに書かれています_φ(・_・
封を開けるのも面倒だ
まして読むなんてもっと面倒だ
と、おっしゃる方は
この動画をご覧ください
ここには、
貴方だけではなく
従業員のみなさんの
「減税の手続きのしかた」が
書かれています。
とても大切な案内です、
必ず目を通してください
動画では
このお姉さんが丁寧に
説明してくれます、
30分ぐらいです
簡単に内容を説明すると
、、、
R6.6月以降の
お給料に掛かる所得税から
定額減税分を引くことで
定額減税が実施されます。
本人=3万円
同一生計配偶者及び扶養家族×3万円
がその実施額です。
この定額減税事務を行うにあたり
「各人別控除事績簿」を作成します↓
まずは
対象者の定額減税の
合計額を記載します↓
令和6年6月以降の
給与等に対する源泉徴収税額から
定額減税額を控除する事務処理を
「月次減税事務」といいます。
その方の定額減税額の
合計額に達するまで
毎月の源泉税額から
控除していきます。
引き切れるまで
月次減税事務は行いますが
12月の給料でも引ききれない場合は
年末調整で調整します。
源泉徴収簿にも
定額減税の実施額を
各月毎に記載します↓
納付書の書き方です↓
納税額が出ない場合でも
所轄の税務署への提出が
必要になりますので
気をつけてください。
この事務処理にあたり
Q&Aもありますので
ぜひ参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
お知らせ
小さな会社の儲ける力を育てるための
コミュニケーションスキルを
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https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/02510208802301
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一