ここには、

 

貴方だけではなく

 

従業員のみなさんの

「減税の手続きのしかた」が

書かれています。

 

 

とても大切な案内です、

必ず目を通してください

 

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20240328(木)

1858日目いきます(^-^)/

 

 

 

 

経営者のみなさま

こんな郵便物が

届いていませんか?

 

 

いますぐ

封を開けて中身を

確認してください!

 

 

 

 

ちょっと前に

岸田さんが騒いでいた気づき

 

 

「定額減税」のしかた

が、ここに書かれています_φ(・_・

 

封を開けるのも面倒だ

まして読むなんてもっと面倒だむかっ

 

と、おっしゃる方は

この動画をご覧ください映画ダウンダウンダウン

 

 

 

ここには、

 

貴方だけではなく

 

従業員のみなさんの

「減税の手続きのしかた」が

書かれています。

 

 

とても大切な案内です、

必ず目を通してください目

 

 

 

動画では

このお姉さんが丁寧に

説明してくれます、

 

30分ぐらいです時計

 

 

 

簡単に内容を説明すると

、、、

 

 

 

R6.6月以降の

お給料に掛かる所得税から

定額減税分を引くことで

 

定額減税が実施されます。

 

 

本人=3万円

同一生計配偶者及び扶養家族×3万円

がその実施額です。

 

 

 

 

 

 

この定額減税事務を行うにあたり

「各人別控除事績簿」を作成します↓

 

まずは

 

対象者の定額減税の

合計額を記載します↓

 

 

令和6年6月以降の

給与等に対する源泉徴収税額から

定額減税額を控除する事務処理を

 

「月次減税事務」といいます。

 

 

 

 

その方の定額減税額の

合計額に達するまで

 

毎月の源泉税額から

控除していきます。

 

 

 

 

引き切れるまで

月次減税事務は行いますが

 

12月の給料でも引ききれない場合は

年末調整で調整します。

 

 

 

 

 

源泉徴収簿にも

定額減税の実施額を

各月毎に記載します↓

 

 

 

 

納付書の書き方です↓

 

納税額が出ない場合でも

所轄の税務署への提出が

必要になりますので

気をつけてください。

 

 

 

この事務処理にあたり

Q&Aもありますので

ぜひ参考にしてみてください。

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

    

お知らせ

 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

共に元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!

 

 

名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一