不動産売買契約が
解除されたことに伴い
受領した違約金は
「一時所得」として
所得税・住民税が
課税されます。
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240226(月)
1827日目いきます(^-^)/
こんなこと
って、ありませんか?
いま、住んでいる
マイホームを売って
新しいマイホームに
買換える🏠
不動産屋さんに
買ってくれる人を
見つけてもらって
契約締結
新しく住むための
家も見つかり
すでに契約済み
なのに…
直前になって
買主から契約解除
・今まで住んでいた
家の住宅ローンの残債
・新しい家の購入資金…
どうしよう^ ^;
売買代金の10%を
違約金として
いただいた・・・が
新しい家の手付けと
しばらく続く今までの住宅ローン
新しい家の住宅ローンに
充てる予定
、、、
こんなケースが
ありました
損をした?…感が
ありますが
このとき
違約金としていただいた
売買代金の10%相当額
この金額は
一時所得になり
確定申告をする必要があるので
気をつけてください
一時所得
不動産売買契約が
解除されたことに伴い
受領した違約金は
「一時所得」として
所得税・住民税が
課税されます。
営利を目的とする
継続的行為から生じた所得以外の
一時的な所得は
一時所得として
確定申告が必要です。
例えば
・生命保険契約に基づく一時金
・損害保険契約に基づく満期返戻金等
・懸賞の賞金等
・馬券の払い戻し等
・立退料
なども一時所得です。
ただ、
損害賠償金・慰謝料などは
非課税です。
一時所得の計算方法は
(総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額の50万円)× 1/2
この金額を他の所得と総合して
所得税を計算します。
「違約金」に対して
所得税・住民税が
課税されることを
知らない・教えてもらわなかった⁈
は通用しません
十分に注意してくださいね^ ^
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一