不動産売買契約が

解除されたことに伴い

受領した違約金は

 

「一時所得」として

 

所得税・住民税が

課税されます。

 

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20240226(月)

1827日目いきます(^-^)/

 

 

 

 

 

こんなこと

って、ありませんか?

 

 

いま、住んでいる

マイホームを売って

新しいマイホームに

買換える🏠

 

 

不動産屋さんに

買ってくれる人を

見つけてもらって

 

契約締結ビックリマーク

 

 

新しく住むための

家も見つかり

すでに契約済み!!

 

 

なのに…びっくり

 

 

直前になって

買主から契約解除びっくりあせる

 

 

 

・今まで住んでいた

家の住宅ローンの残債

 

・新しい家の購入資金…もやもや

 

どうしよう^ ^;

 

 

 

 

 

売買代金の10%を

違約金として

いただいた・・・が

 

 

新しい家の手付けと

 

しばらく続く今までの住宅ローン

新しい家の住宅ローンに

充てる予定

、、、

 

 

こんなケースが

ありました上差し

 

 

 

損をした?…感が

ありますが気づき

 

 

このとき

違約金としていただいた

売買代金の10%相当額

 

この金額は

 

一時所得になり

確定申告をする必要があるので

気をつけてくださいピリピリ

 

 

 

 

 

 

 

 

一時所得!!

 

 

不動産売買契約が

解除されたことに伴い

受領した違約金は

 

「一時所得」として

 

所得税・住民税が

課税されます。

 

 

営利を目的とする

継続的行為から生じた所得以外の

一時的な所得は

 

一時所得として

確定申告が必要です。

 

 

 

例えば

・生命保険契約に基づく一時金

・損害保険契約に基づく満期返戻金等

・懸賞の賞金等

・馬券の払い戻し等

・立退料

なども一時所得です。

 

 

ただ、

 

損害賠償金・慰謝料などは

非課税です。

 

 

 

 

一時所得の計算方法は

 

(総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額の50万円)× 1/2

 

この金額を他の所得と総合して

所得税を計算します。

 

 

 

 

「違約金」に対して

所得税・住民税が

課税されることを

 

知らない・教えてもらわなかった⁈

 

は通用しません

十分に注意してくださいね^ ^

 

 

 

 

 

 

    
 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一