権利金や相当の地代を支払わずに

土地を無償で借りた場合

 

「借主は貸主から借地権をもらったもの」

とみなされ、

 

土地の借主である法人は

権利金相当額の受贈益を計上

することになる

 

、、、

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20231115(水)

1724日目いきます(^-^)/

  

 

 

 

先日・・・

 

 

相続税の調査が

あり、、、

 

立会いをしてきました。

 

 

 

 

そのときに

指摘されたのが

、、、

 

 

土地の評価と

会社の株価の評価

、、、

 

 

 

 

土地の無償返還に関する届出書

 

 

 

土地の無償返還に関する届出書とは、

 

貸主(個人:被相続人)と

借主(法人:被相続人の会社)の

間で借地権を設定しない

 

土地の賃貸契約について

 

税務署に対して

「将来土地を無償で返還する旨」を

約束する書面のことなんです。

(法人税基本通達13-1-7、連結納税基本通達16-1-7)

 

 

 

 

土地を所有する個人が

同族会社である自分の会社に、

 

その土地を貸す場合に

 

権利金を払う習慣がある土地

であるにもかかわらず、

 

権利金や相当の地代を支払わずに

土地を無償で借りた場合

 

 

「借主は貸主から借地権をもらったもの」

とみなされる、、、あせる

 

 

土地の借主である法人は

権利金相当額の受贈益を

計上することになる。

 

これを、

 

権利金の認定課税

(借地権の認定課税)と

呼びます。

 

権利金の認定課税を

避けるためには、

 

借主が権利金や相当の地代

(年間地価の6%に相当)を、

貸主に支払う必要があります。

 

この場合…

 

貸主である個人には

不動産所得が発生し

 

個人的に所得税がかかります。

 

 

 

 

でも…

 

 

「土地の無償返還に関する届出書」を

 

税務署に提出すれば、

権利金の認定課税は

行われません。

 

 

「土地の無償返還に関する届出書」を

税務署に提出するだけで、

 

権利金の認定課税を

回避することができます。

 

 

そのために

「土地の無償返還に関する届出書」を

税務署に提出して

 

この土地は必ず貸主に

返しますから

 

権利金は支払いませんと

約束するんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、、、

 

 

「土地の無償返還に関する届出書」を

提出していると

 

、、、

 

 

 

 

相続税の申告の際に上差し

 

 

⒈借地契約が賃貸借契約の場合には、

「自用地評価額20%」を

借地権として同族会社の株価

評価の際に計上します。

 

 

⒉貸主の相続が発生した際に

該当土地の相続税評価額が

通常の貸付地としてではなく

 

自用地評価額から

借地権の価額として自用地評価額の20%相当額を控除した残額

(=自用地評価額×80%)相当額で評価されます。

 

 

 

 

わたしは

亡くなった方(被相続人)が

 

生前に会社から地代として

賃料をもらっていたので

 

無償返還の届出が

提出されているとは思わずガーン汗

 

 

 

今回の相続税の申告では下差し

 

・借地権無しで

会社の株価を評価し

 

・通常の貸付け地

として評価してしまったため

 

この2点の指摘を

受けことになってしまいました

、、、ガーン汗

 

 

 

 

そんなこともあるので

相続税の財産評価は

お気をつけください!

 

 、、、

 

 

 

 

 

    
 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一