権利金や相当の地代を支払わずに
土地を無償で借りた場合
「借主は貸主から借地権をもらったもの」
とみなされ、
土地の借主である法人は
権利金相当額の受贈益を計上
することになる
、、、
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20231115(水)
1724日目いきます(^-^)/
先日・・・
相続税の調査が
あり、、、
立会いをしてきました。
そのときに
指摘されたのが
、、、
土地の評価と
会社の株価の評価
、、、
土地の無償返還に関する届出書
土地の無償返還に関する届出書とは、
貸主(個人:被相続人)と
借主(法人:被相続人の会社)の
間で借地権を設定しない
土地の賃貸契約について
税務署に対して
「将来土地を無償で返還する旨」を
約束する書面のことなんです。
(法人税基本通達13-1-7、連結納税基本通達16-1-7)
土地を所有する個人が
同族会社である自分の会社に、
その土地を貸す場合に
権利金を払う習慣がある土地
であるにもかかわらず、
権利金や相当の地代を支払わずに
土地を無償で借りた場合
「借主は貸主から借地権をもらったもの」
とみなされる、、、
土地の借主である法人は
権利金相当額の受贈益を
計上することになる。
これを、
権利金の認定課税
(借地権の認定課税)と
呼びます。
権利金の認定課税を
避けるためには、
借主が権利金や相当の地代
(年間地価の6%に相当)を、
貸主に支払う必要があります。
この場合…
貸主である個人には
不動産所得が発生し
個人的に所得税がかかります。
でも…
「土地の無償返還に関する届出書」を
税務署に提出すれば、
権利金の認定課税は
行われません。
「土地の無償返還に関する届出書」を
税務署に提出するだけで、
権利金の認定課税を
回避することができます。
そのために
「土地の無償返還に関する届出書」を
税務署に提出して
この土地は必ず貸主に
返しますから
権利金は支払いませんと
約束するんです。
ただ、、、
「土地の無償返還に関する届出書」を
提出していると
、、、
相続税の申告の際に
⒈借地契約が賃貸借契約の場合には、
「自用地評価額20%」を
借地権として同族会社の株価
評価の際に計上します。
⒉貸主の相続が発生した際に
該当土地の相続税評価額が
通常の貸付地としてではなく
自用地評価額から
借地権の価額として自用地評価額の20%相当額を控除した残額
(=自用地評価額×80%)相当額で評価されます。
わたしは
亡くなった方(被相続人)が
生前に会社から地代として
賃料をもらっていたので
無償返還の届出が
提出されているとは思わず
今回の相続税の申告では
・借地権無しで
会社の株価を評価し
・通常の貸付け地
として評価してしまったため
この2点の指摘を
受けことになってしまいました
、、、
そんなこともあるので
相続税の財産評価は
お気をつけください!
、、、
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一