領収書とか請求書に
会社の印鑑を押しますよね
(印は義務ではない)
その押印した書類を
電子データ化して交付した側の
その交付した書類の控えの
保存について
問い合わせがあったので
調べてみました。
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト(税利師)
の小野澤寿一です。
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いま。。。
お客様からのお問合せで
多いのが
・インボイス制度と
・電子データの保存
について
でも。。。
すぐにでも話を聞きたい!
という経営者さんもいれば
逆に。。。
こちらから
・インボイス制度選択
いかがですか?とか…
・電子データの領収書の
取り扱いなんですが…
とおうかがいしても
初めて聞きます、
なんですか?
という経営者さんと
同じくらいの数
いらっしゃいます。
インボイス制度は
R5.10/1から
電子データ保存は
R6.1/1から
1286日目(271/1557)いきます(^-^)/
領収書とか請求書に
会社の印鑑を押しますよね
(印は義務ではない)
その押印した書類を
電子データ化して交付した側の
その交付した書類の控えの
保存について
問い合わせがあったので
調べてみました。
まず、3つのパターンに
分けてみました。
⒈ 書類に押印してその書類を交付
⒉ ⒈の書類を電子データ化して交付
⒊ ⒈と⒉の両方を交付
⒈ 書類に押印してその書類を交付
〇印鑑を押した書類
〇電子印鑑を押した後にプリントした書類
→次のいずれかによります。
・その書類のコピーを紙ベースで保存
・スキャナ保存によるスキャンデータを保存
・押印前(電子印鑑は押印後)のWordなどのデータを保存
⒉ ⒈の書類を電子データ化して交付
〇印鑑を押した書類の電子データ
〇電子印鑑を押した電子データ
→その交付した電子データを保存
⒊ ⒈と⒉の両方を交付
→正本として交付した書類・電子データについて
・正本が「書類」の場合は⒈の方法
・正本が「電子データ」の場合は⒉の方法
上記のいずれかにより保存
電子帳簿保存法では
・交付した側
・交付を受けた側
双方での保存が
義務付けられています。
今。。。
交付側の話?
受領側の話?
どちらの話をしているのか?を
明確にイメージすることで
理解がしやすくなります。
不安を安心に
安心を自信に!
自信が笑顔に♡
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ECサイト開設しました、
少しずつ品物を並べていきますので
時々遊びにきてください!
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
ECサイト開設しました、少しずつ品物を並べていきますので時々遊びにきてください!
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一