領収書とか請求書に

会社の印鑑を押しますよね

(印は義務ではない)

 

その押印した書類を

電子データ化して交付した側

 

その交付した書類の控えの

保存について

 

問い合わせがあったので

調べてみました。

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

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いま。。。

 

 

お客様からのお問合せで

多いのが

 

 

・インボイス制度と

・電子データの保存

について

 

 

でも。。。

 

 

すぐにでも話を聞きたい!

という経営者さんもいれば

 

 

逆に。。。

 

 

こちらから

 

・インボイス制度選択

いかがですか?とか…

 

・電子データの領収書の

取り扱いなんですが…

 

とおうかがいしても

 

 

初めて聞きます、

なんですか?

 

という経営者さんと

 

 

同じくらいの数

いらっしゃいます。

 

 

 

 

 

インボイス制度は

R5.10/1から

 

 

 

電子データ保存は

R6.1/1から

 

 

 

 

 

 

1286日目(271/1557)いきます(^-^)/

 

 

 

 

領収書とか請求書に

会社の印鑑を押しますよね

(印は義務ではない)

 

 

 

その押印した書類を

電子データ化して交付した側

 

その交付した書類の控えの

保存について

 

 

問い合わせがあったので

調べてみました。

 

 

 

まず、3つのパターンに

分けてみました。

 

⒈ 書類に押印してその書類を交付

⒉   ⒈の書類を電子データ化して交付

⒊   ⒈と⒉の両方を交付

 

 

⒈ 書類に押印してその書類を交付

  〇印鑑を押した書類

  〇電子印鑑を押した後にプリントした書類

  →次のいずれかによります。

  ・その書類のコピーを紙ベースで保存

  ・スキャナ保存によるスキャンデータを保存 

  ・押印前(電子印鑑は押印後)のWordなどのデータを保存 

 

⒉   ⒈の書類を電子データ化して交付

  〇印鑑を押した書類の電子データ

  〇電子印鑑を押した電子データ

  →その交付した電子データを保存

 

⒊   ⒈と⒉の両方を交付

  →正本として交付した書類・電子データについて

  ・正本が「書類」の場合は⒈の方法

  ・正本が「電子データ」の場合は⒉の方法

  上記のいずれかにより保存

 

 

 

電子帳簿保存法では

 

・交付した側

・交付を受けた側

 

双方での保存が

義務付けられています。

 

 

今。。。

 

 

交付側の話?

受領側の話?

 

どちらの話をしているのか?を

明確にイメージすることで

理解がしやすくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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少しずつ品物を並べていきますので

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一