R6.1/1以後は

電子データをそのまま保存

 

面倒な方法によらなくても

よくなり保存方法は、

緩和されますが…

 

電子データは

書面での保存が、できなくなります。

 

 

この電子データの保存に

合わせて…?

 

 

R5.10/1から消費税の

インボイス制度がスタート!

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

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電子データの保存

 

 

そもそも。。。

 

 

平成10年の税制改正で

電子帳簿保存法が

制定されました。

 

 

新しい時代の流れに

対応して

 

帳簿書類保存の

負担軽減。。。

 

が、目的…だった。

 

 

 

この時点での

電子取引のデータ保存方法は

 

・電子データをそのまま保存

(タイムスタンプによる管理)

・電子データを出力した書面を保存

・電子データをマイクロフィルムに出力して保存

 

でしたが。。。

 

 

R6.1/1以後は

・電子データをそのまま保存

タイムスタンプによらなくても

良くなり保存方法は、緩和されたが

 

書面での保存は、できなくなります。

 

 

 

詳しくは、こちらで解説いたします^ ^

 

 

 

 

この電子データの保存に合わせて

R5.10/1から消費税の

インボイス制度がスタート!

 

 

 

1285日目(272/1557)いきます(^-^)/

 

 

 

 

このインボイスですが

請求書・領収書等であるため

 

消費税だけじゃなく

法人税・所得税にとっての

資料ともなります。

 

 

 

 

このインボイスは

交付した側も

交付を受けた側も

保存が必要です。

 

 

紙で交付した場合には

 

・交付した側は

そのインボイスの写しを保存します。

・交付を受けた側は

交付を受けたインボイスを保存します。

 

 

電子インボイスの場合には

 

・交付をした側

・交付を受けた側

ともに電子インボイスを

電子データのまま保存します。

 

 

 

領収書等の電子データ保存は

インボイス制度を

やりやすくする。

 

 

と。。。

 

 

新しい制度を

導入する側はアピール

しています。

 

 

 

 

平成10年に一度

改正された電子帳簿保存法

 

 

いまだに利用が少なく

 

 

今回…

 

 

コロナ過で

リモートの利用が増え

インターネットの利用が増え

 

この機会を

逃してはならないと

 

まず、電子データの保存から

義務化されます。

 

 

全ての事業者が

パソコンを操作できる訳でもなく

 

どうなってしまうのかと…

 

あたらしいことに

不安が広がってしまいます…

 

 

 

デジタルは理解できると

便利かもしれませんが

 

目で見える

アナログの方が

わたしは安心できる♡

 

 

 

 

 

 

 

不安を安心に

安心を自信に!

自信が笑顔に♡

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ECサイト開設しました、

少しずつ品物を並べていきますので

時々遊びにきてください!

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

共に元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!

ECサイト開設しました、少しずつ品物を並べていきますので時々遊びにきてください!

 

名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一