消費税の納税義務者

。。。

 

 

前々期(前々年)の

課税売上高が

 

1,000万円以下の事業者は

消費税の納税義務が

免除されています。

 

 

 

**********

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

**********

 

 

 

いま。。。

 

 

インボイス制度で

何がどう変わるか?

 

 

話をして欲しいという

依頼が多くきています。

 

 

特に下請けさんを

多く抱える企業から

・・・

 

 

 

 

R5.10/1までに

下請けさんに

 

適格請求書発行事業者に

なってもらいたいが

 

理解が得られない

。。。

 

 

 

 

 

 

下請けさんが

適格請求書発行事業者か

そうでないかで…

 

何が変わるのか?

 

 

 

 

適格請求書とは?

 

「売手が、買手に対して

正確な適正税率や消費税額等

を伝えるための手段」であり

 

登録番号のほか

一定の事項が記載された

請求書・納品書その他

これらに類するもの

 

をいいます。

 

 

 

で。。。

 

 

この適格請求書を

交付できるのは

税務署長の登録を受けた

「適格請求書発行事業者」

に限られます。

 

 

 

 

適格請求書発行事業者 

は、国税庁のHPで

その登録番号が有効か?

確認をすることができます。

 

 

 

 

 

 

1277日目(280/1557)いきます(^-^)/

 

 

 

 

 

前々期(前々年)の

課税売上高が

 

1,000万円以下の事業者は

消費税の納税義務が

免除されています。

 

 

なので。。。

 

 

下請けさんの中には

消費税を納めて

いない場合があります。

 

 

ただ。。。

 

領収書や請求書には

消費税○○円と記載が

あります。

 

そうです!

 

消費税をとっていても

それを国に納めなくても

良かったんです。

 

 

 

 

消費税の納税義務が

ある場合の計算は

 

預かった消費税から

支払った消費税を

差し引いて

 

税務署に納める金額を

計算します。

 

 

 

だから・・・

 

 

今までは

消費税を納めていない

売上が1000万円以下の

下請けさんの

支払いに含まれる消費税も

 

支払った消費税として

差し引いて

税務署に納めていました。

 

 

 

 

でも・・・

 

R5 10/1からは

適格請求書発行事業者が

発行した「適格請求書」

がないと

 

支払った消費税を

引けなくなって

しまうんです。

 

 

 

前々期(前々年)の

課税売上高が

1,000万円以下の事業者の

消費税は引けないんです!

 

だから

 

これらの事業者に

「適格請求書発行事業者」に

なってもらう必要があるんです。

 

 

ただ、

「適格請求書発行事業者」は

課税事業者でないと

登録できません。

 

 

免税事業者に

課税事業者を選択してもらい

その上で

「適格請求書発行事業者」

の登録をしてもらいます。

 

 

 

もともと

課税事業者の経営者さんも

もともと

免税事業者の経営者さんも

 

 

どちらかを

選ばなければならない

別れ道に来ているんです。

 

。。。

 

 

選ぶのはあなたです。

 

 

 

 

 

不安を安心に

安心を自信に!

自信が笑顔に♡

do!do!do!虹ドアランニング

 

 

 


ECサイト開設しました、

少しずつ品物を並べていきますので

時々遊びにきてください!

 https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000212125

 

 

今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

共に元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!

ECサイト開設しました、少しずつ品物を並べていきますので時々遊びにきてください!

 

名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一