租税法律主義は

憲法84条で

 

「あらたに租税を課し、

又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件に

よることを必要とする。」

 

 

税は法律(議会)で

決めなければいけない

 

ここで決められた税以外の

納税義務は負わない

 

とされています。

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

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実は私。。。

 

 

税金の話が

嫌いなんです!

 

 

 

 

 

 

税金って

私が決めたモノじゃないし

どうにかできるモノでもないし

 

税金=法律

 

従うしかなし

 

そのときそのときの

政策や人事で

変わりやすい

 

改正の多い

法律なので

 

 

税の話は嫌いなんです。

 

 

 

 

 

 

 

憲法30条で

納税は国民の義務と

あります…

 

 

ただ。。。

 

 

取られるモノでは

ありません

 

納めるモノです。

 

 

 

 

「租税法律主義」

という言葉をご存知ですか?

 

 

租税法律主義は

憲法84条で

 

「あらたに租税を課し、

又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件に

よることを必要とする。」

 

 

税は法律(議会)で

決めなければいけない

 

ここで決められた税以外の

納税義務は負わない

 

とされています。

 

 

 

法律で決める…

ということは

 

私たちの代表である

国会議員が決める

ということ

 

 

つまり

 

憲法84条は

 

私たちが税を

納める上での権利を

規定しています。

 

 

納税は

義務なんですが

権利の上に成り立つ

義務と考えてください。

 

 

その辺を理解して

税とお付き合いして

ほしいです。

 

 

税は取られるものでなく

納めるモノです。

 

 

 

 

 

これはちょっと古いのですが

歳入(国の収入)を現しています。

 

 

 

 

 

歳入のうち税収は

61.6%

 

32.2%は

借金によって

まかなわれています。

 

 

税収が足りないというか

使い方が悪いのか…

 

 

 

 

 

1275日目(282/1557)いきます(^-^)/

 

 

 

じゃあ。。。

 

 

その集められた税

どのように使われているのか?

 

 

 

 

 

33.6%が

社会保障に使われています。

 

さらに23.2%を

借金の返済に充てています。

 

 

 

32.2%のお金を借りて

23.2%をその返済に

充てているのが現状です。

 

 

この歳出は

コロナ禍前のものなので

現状はもっと。。。

 

 

 

少子高齢化のいま

 

少子化で

減っていく子供たちが

この現状を背負って

いくことになります。

 

働き盛りが

減っていく…

税収も減っていく…

 

 

さらに

 

高齢化ということは

社会保障費が増える

ことにもつながります。

 

 

 

つまり

 

 

入りが減って

出が多くなる

 

 

民間の企業であれば

こんな会社に

お金など貸してくれません

 

 

 

私たちは次の世代に

何を残して

あげられるのだろうか?

 

 

 

 

 

税は取られるものでなく

納めるモノです。

 

 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一