TTCD329
唯一無二
『儲けの迷子』の案内人
小野澤寿一です。
消費税は、
売上に係る消費税から
仕入などの支払いに係る消費税を
控除した残額を税務署に納めますが…
仕入などの支払に係る消費税の計算はたいへんなので
売上高が5,000万円以下の事業者については、
仕入などの支払いに係る消費税を、
売上高に一定の割合を乗じて計算することができる方法を選択することができます。
その割合は業種別に決められています。
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 農林漁業・建設業・製造業・電気ガス水道業 70%
第五種事業 運輸通信業・金融保険業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
第六種事業 不動産業 40%
第四種事業 上記以外の事業 60%
ここで、内装業のような加工賃を対価とする役務の提供の事業区分については、
その実態から第三種事業には該当せず、
第四種事業に該当します。
但し、表具業者はほとんどが手間賃で構成されるため第五種事業に該当します。
例外として、新たに(0から)掛け軸等を作成する場合には第三種事業に該当するそうです。
なんだか、同じような作業に見えますが…
手間のかかり方で割合が変わってくるので気を付けてくださいね!
=想いの実現について一緒に考える=
ホスピタリティパートナー!
ともに元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!
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