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『儲けの迷子』の案内人

小野澤寿一です。

 

 

消費税率の引上げに伴い、契約書等の金額の変更の可能性があります。

そこで、消費税と収入印紙の関係をちょっと調べてみました。

 

1.その取引にあたって課税される消費税の額が具体的に明記されている場合には、

  消費税の金額を印紙税法上の記載金額に含めないで収入印紙の課税の有無・税額を判断します。

 

 

2.印紙税法では、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象としています。

  したがって、原契約書の契約金額が変更される契約書は課税文書に該当します。

 

 

ex.

  請負契約書において、

  ①当初の請負金額1,080万円(うち消費税等80万円)

   変更後の請負金額1,100万円(うち消費税等100万円)

   と記載した場合は、差引増加額の20万円についての課税文書となります。

 

  ②消費税額等8万円を消費税額等10万円に変更すると記載した文書

    消費税額等を2万円増額すると記載した文書

    …これらは記載金額がない2号文書に該当し非課税文書に該当します。

 

  同じ内容のものでも記載の条件で課税されたり非課税に該当したりします。

  消費税率の引き上げに伴う契約金額の変更の契約書は注意を払う必要がありますね…

 

 

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