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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

税法には独特の考え方があります。
その一例がみなし贈与です。
みなし贈与課税されないように注意点をまとめてみました。

みなし贈与

 

 贈与とは、「あげます」「はい、いただきます」という双方合意の契約です。これは民法上の贈与であり、本来の贈与といいます。しかし、税法には、この本来の贈与の他にみなし贈与とよばれるものがあり、このみなし贈与により取得した財産(みなし贈与財産)にも贈与税がかかります。
みなし贈与という言葉は、あまり馴染みのないものでしょう。
 しかし「みなし贈与」はとくに難しいことではありません。読んだとおり、「贈与とみなす」ということなのです。
 ようするに、「本来の贈与」ではなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益があるならば、贈与があったと「みなす」ということなのです。
 しかし、この「みなし贈与」が、贈与においていちばん重要であり、危険なところなのです。税法独特の考え方です。
 「本来の贈与」は、当人が贈与であるという認識をしているため、必要があれば贈与税の支払いをするでしょう。
 それが「みなし贈与」の場合、当人が、贈与である、という認識をしていないことが多く、贈与税の支払いをしないものです。税務署に指摘された後で、「みなし贈与」というものがあると、初めて知ったという人が多いのです。

 

みなし贈与となるのはどんな場合でしょうか。

 

1.  借金の免除や肩代わり。

例)借金を免除してもらった。第三者に借金を支払ってもらった。

2.  親族間の借金(無利息の借金、出世払)

無利息の借入は借金とは言えない、返済がないものは借金とは言えない。もらったのと同じ。

3.  満期保険金や死亡保険金の契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合

満期や死亡事故があったとき受取人は契約者から満期保険金や死亡保険金をもらったことになる(贈与があった)

4.  死亡保険金を契約上の受取人以外の人が受け取った場合

契約上の受取人から受取人以外の人がもらったことになる

 

5.  親族間で時価より低額で土地を売買する

時価と低額との差額が売主から買主へ贈与があったとみなされる

 

6.  共有で不動産を購入するとき

持分と購入資金の負担が異なると共有者から贈与があったとみなされる

7.  ローンの返済・・持分とローン返済の負担が異なる

持分以上にローン返済をすると他の共有者のローンを負担したことになる