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小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

昨年記帳指導を受けて頂いた方から連絡があり、今年も帳面を見てほしいと連絡がありました。

その方は大学や専門学校でキャリアアップの講師をされています。

講師の報酬は所得税を徴収されて支払われ、事業所得になります。

さらに青色申告もできます。青色申告は帳簿をつけなくてはなりませんが、税金面でメリットが大きいです。所得税の負担が少なくなるだけではなくて、その方は国民健康保険料が安くなった、市民税も下がったと大変喜んで頂きました。

ちょっとした知識と手間で得することがいっぱいあります。
記帳指導という行政(税務署)のサービスや税理士を利用していただきたいと思います。

私の知識がお役に立ててやりがいを感じた一コマでした。

先日、近畿税理士会豊能支部から相続税の申告を紹介頂きました。
税理士会から申告のご依頼を受けるなんてとても光栄で嬉しいことです。
一般的には、相続税の申告は金融機関に税理士を紹介を依頼することが多いです。
そんな中、税理士会に申告の相談に行かれた方はどんな方なのかとちょっと不安でした。
実際にお目にかかると、とても真面目に誠実に対応をしてくださり、ホットしました。
納税者の立場にたって、納得のいく申告をさせてい頂こうと思ってます。
今後、平成27年からは相続税の基礎控除が下がり、
今まで申告の必要なかった方々も相続税の申告が必要となってきます。
具体的には相続財産が5,000万円を超える場合です。
そのような方々は今まで、税理士とお付き合いがない方が多いと思います。
どうしてよいか、悩まれると思います。
そんなときは、取引のある銀行よりもお近くの税理士会にご相談ください。
豊中、箕面、池田、豊能町、能勢町にお住まいの方は近畿税理士会豊能支部で受付ます。
http://www2.kinzei.or.jp/~toyonoh/


今回は申告のお話です。
税金の還付には二通あります。

 一つは、確定申告をした人が、
税金を納め過ぎたとか払い過ぎたことに気が付いたときには

更正の請求という手続きにより、
税務署に訂正を求めることができ、税金を還付してもらえます。
その期間は法定申告期限から5年です。
平成24年分の確定申告であれば
25315日が法定申告期限なので平成30315日まです。
この手続きには事実を証明する書類の添付が義務付けられます。
当初の申告を覆すには、それなりの証拠書類が必要ということです。

当初申告の時に、慎重に事実通りに申告をしないと、
あとで修正はハードルが高くなります。

 二つ目は、確定申告をする義務のない人(サラリーマンなど)が
医療費控除やローン控除ができることに気が付いたときにも
申告をすれば、税金が還付されます。
その場合の申告期限は翌年の11日から5年間です。
24年分であれば平成3011日までに還付申告をして下さい。

ご質問、疑問点等ありましたら、いつでもご相談下さいね。