事業年度変更 | 小さな会社のお役立ちを目指す税理士野口のブログ

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相続、贈与、譲渡をわかりやすく説明します。

会社の事業年度を変更する場合、例えば、4月1日から3月末までの事業年度を6月1日から翌年5月末にする場合、株主総会を開いて決議しなかればならない。その決議事項を議事録に残さなければならない。会社はどんな小さな法人でもいちいち株主総会や取締役会が必要になってくる。
勤務税理士の頃は、司法書士や行政書士がその担当者であったので、その作業はまるなげをしてやって貰っていた。自分で何も考えなくてよかった。独立をして仕事をすると司法書士に頼むほどでもないものは自分でやらなければならない。ネットで雛形を探して、行政書士の知り合いの先生にお知恵を拝借して、なんとかお客様のお役にたつことができた。(^O^)/