第802回【判例】町内会の会長らの不法行為に対する損害金請求裁判の判決について。 | 模型公園のブログ

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第802回【判例】町内会の会長らの不法行為に対する

 

     損害金請求裁判の判決について。

 

 

            2021年5月30日 日曜日の投稿です。

 

 

発信者 岡山県岡山市東区平島団地 齋藤町内会長から

 

           電子メールでの一斉送信です。

 

受信者 登録各世帯様

 

要 旨 町内会役員と自称する人物の不法行為についての

 

           裁判の判決文の説明です。

 

 

 

【 詳細 後記参照の事。】

 

 

 

「町内のある特定の世帯に対して、町内会の役員と名乗り、

 

嫌がらせなどを行ってはならない。」

 

 

と、いう裁判の判決文の説明です。三毛猫アセアセ

 

 

 

 

判決日 令和3年5月25日 火曜日

 

事件番号 平成30年【ワ】第91号 他

 

事件名   損害賠償請求事件

 

裁判所   大分地方裁判所 中津支部

 

裁判長   志賀 勝 裁判官

 

主文  被告① 大分県宇佐市代表者 市長への原告の損害金

 

    の請求を棄却する。

 

    被告②③④に3名連帯して金百拾万円の支払いを命じる。

 

    被告④ 金参拾参万円の支払いを命じる。     

 

 

 

当裁判所の判断

 

 

被告① 大分県宇佐市には、民法に規定されている 

 

被告②③④に対する労働契約などは存在せず宇佐市の

 

使用者責任は認められない。

 

よって、理由が無いので、原告の損害賠償請求を棄却する。

 

 

被告 ② ③ ④の3名は、社会通念上許されない人権侵害

 

の不法行為があった。

 

3名連帯して、金110万円を原告に支払え。

 

 

被告④は、原告の通行を妨害しようと道路上にパイロンなどを

 

設置し、不法行為があったと認定し、被告④は、原告に対して、

 

金33万円の支払いを命じる。

 

 

自治会は、原告が住民票を移していないことを理由に、

 

原告を構成員と認めない

 

「共同断交。」

 

 

の決議を役員会と称する会で行い、市報や冠婚葬祭の

 

連絡を故意に行わず、周囲の住民に対して、

 

 

「 原告と話をするな。」

 

 

などと、自治会として呼びかけを行った。

 

大分県弁護士会が、

 

 

「 人権侵害だ。」

 

 

として是正勧告を自治会代表者に行ったが、

 

自治会はこの是正勧告を無視した。

 

こうした行為が原告の平穏に暮らす人格権を

 

侵害した事は疑いようのない事実で、

 

断交決議も一方的で原告の精神的苦痛の

 

慰謝料を認める。

 

 

 

 

自治区への加入は区内に住んでいれば足り、

 

住民票の有無は問われない。

 

 

 

 

【 解説 】

 

 この損害金請求裁判の判例は、大分県宇佐市の

 

Aと言う地区で、町内会こと自治会の区長及び 

 

それに従う役員らが、原告に対して、自治会への

 

加入を制限を加え、宇佐市の市報や、宇佐市役所

 

からの連絡事項などの回覧板を故意に原告に

 

手渡さず、冠婚葬祭の連絡などについても故意に

 

行わず、原告の近隣の住民に対して、

 

 

「あいつと話をするな。」

 

 

と呼びかけ、原告を孤立させる不法行為を行った。

 

そして原告の家の周囲の道路に、被告④は、

 

カラーコーンなどを設置して、原告の

 

通行を妨害し、通行を妨げた行為を行った。

 

以上のような出来事の後に、原告法定代理人が、

 

弁護士会を通じて、人権侵害として是正勧告を

 

被告らに行った。

 

被告らは、これらの是正勧告を無視した。三毛猫!!

 

 

 

 原告は、宇佐市役所 代表者 市長を被告① 

 

とし、自治会の会長及び役員を被告②③④に指定し、

 

損害金330万円を請求する裁判を起こした。

 

 1

 

「市報などを受け取れなかった。」

 

「自治会への管理監督責任がある。」 

 

 

として宇佐市役所に対して、慰謝料を請求したが

 

棄却された。

 

1‐1

 

民法 第七百十五条【使用者等の責任】

 

ある事業のために他人を使用する者は、被用者が

 

その事業の執行について、第三者に加えた損害を賠償

 

する責任を負う。

 

 

 

この法律を根拠に、大分県宇佐市の代表者の市長を

 

被告にして、損害金の請求を行ったようですが棄却され

 

ました。

 

理由は、 自治会の会長 被告② 役員 ③及び④ 

 

に対して、労働契約を結んで給与等支払いを行って

 

おらず、被告① 宇佐市役所は、被告②及び、

 

③及び、④の使用者には該当しない。

 

 

1‐2

 

国家賠償法 第一条 に基ずく損害賠償請求についても、

 

公務員が、ただただ日々漫然と業務を行い、業務中怠慢が

 

あったとは認められない。

 

つまり、宇佐市役所の知らない場所で、 自治会役員の

 

被告②、③、④が一方的に行った行為で、被告①の

 

宇佐市役所は、その行為を管理監督する立場にはなかった。

 

 

 

 

被告 ②及び③及び④の不法行為について。

 

2‐1

 

民法 第七百九条 【不法行為による損害賠償】

 

故意又は、過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を

 

侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

2‐2

 

民法 第七百十九条 【共同不法行為者の責任】

 

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時は、各自が

 

連帯してその損害を賠償する責任を負う。

 

共同行為者のうち、いずれの者がその損害を加えたのかを

 

知ることが出来ないときも同様とする。

 

二項

 

行為者を教唆した者及びほう助した者は、共同行為者と

 

みなして前項の規定を適用する。

 

 

以上のような法律に基づいて、地域社会において、

 

特定の世帯に対して、自治会の会長や、それに従う

 

役員が、日常嫌がらせ等繰り返していた行為に

 

ついて 大分地方裁判所 中津支部で審理が行われ、

 

3名の被告②③④に対して、連帯して110万円の

 

損害賠償金の支払いが命じられ、さらに、被告④に

 

ついては、調子に乗って道路上にカラーコーンなどを

 

置いて、原告の通行を妨害した行為が不法行為として

 

認定され、追加して、被告④に対して、33万円の

 

損害金の支払いが命じられました。

 

 

 

 

3  結語

 

 地域の自治会こと 町内会で、ある特定の世帯に対して、

 

市報や、行政機関からの回覧板などを途中で止めて、見せない

 

ようにしたり、冠婚葬祭の連絡などを意図的に行わなかったり、

 

近所の世帯に、

 

 

「あの家と話をするな、挨拶もするな。」

 

 

などと呼びかけたりすると、損害賠償請求が認められるとの

 

司法判断があったと思います。

 

これらの判例を参考に、 町内会の運営については、

 

よく配慮して、これを行うことが大切であると思います。三毛猫ハート

 

 

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ところで、全国の閲覧者の中で、町内会又は、

 

自治会の人間から嫌がらせを受けている人が

 

いらっしゃったら、この記事の文章をプリントアウトして、

 

相手に見せて、やめるように平穏にお話ししていただけたら

 

と思います。

 

町内会の役員は、身分が高い訳ではなく、周囲を見つめて、

 

自分の事は後回しにして、他の立場の弱い人の事を考え、

 

配慮し、みなさんが平等になるように、そういうことを

 

心がけて、日々、活動や、物事を行うことが大切です。

 

大勢の中には、不法行為を繰り返し、治安を乱す人物も

 

いることはありますが、そう言う特殊な事案は別として、

 

普段は、皆さんのことを考えて活動を行うことを心がけて

 

いただけたらと思っています。三毛猫犬ラブラブ

 

 

 

【 次回に続く。】 【 転載コピー自由です。】