死刑制度つづき
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で、林真須美の事件は疑わしいだけでの死刑判決であり、
本来の司法の、疑わしきものは無罪であるべきとしていることに反しているわけだ。
なにより、死刑制度の問題点は、人が人の命を裁いていいのかという問題だが、
それ以前に、私は、冤罪こそ、最大なる死刑制度の問題点だと考えている。
冤罪を完全になくすことは、人である以上、不可能だ。
だからこそ、死刑制度には疑問がある。
しかし同時に、感情論としては、死刑制度をなくして欲しくは無い。
山口県の母子殺害事件など、その際たる例ともいえる。
あのような残虐な犯罪を行ったものが、この世に生き続けることは、許しがたい。
個人的に同じことが起きれば、三度殺しても殺したり無いと思うはずだ。
しかし、今回の林真須美の事件によって、
日弁連など、死刑廃止運動を行っているものを勢いづかせる可能性がある。
しかし、この日弁連が掲げる死刑に変わる重無期懲役刑(仮釈放のない無期懲役という矛盾したもの)にも、大きな問題があり、
根本的な解決方法とは程遠い。
それだけに、カレー事件は今後を揺るがす大きな問題だと警鐘を鳴らしているわけだ。
個人的な推測だが、あの稚拙な事件と林真須美の人物像は一致せず、
未成年の犯行ではないかと考えている。
死刑制度について。
この話をする前に、一つだけ取り上げたい問題がある。
あの毒物混入カレー事件だ。
現在死刑を宣告され、上告中の林真須美容疑者。
この死刑に、私は正直疑問がある。
まず、改めて、なぜ林被告が死刑宣告を受けたかを振り返ってみたいと思う。
1、林真須美容疑者は、以前にも砒素を使った保険金目当ての犯罪行為を行っていた。
ちなみに、これはカレー事件後に発覚、逮捕。
2、カレーに混入されていた砒素と、林被告の家から出てきた砒素の成分が一致。
おそらく、科警研がしっかりとした捜査をしているので、間違いないと思われる。
3、カレーを作った過程で、林被告が一人になった時間があった。
大きくこの三つの状況証拠から、林真須美は、カレー毒物混入事件の犯人ということになった。
確かに、これだけの状況証拠をみると、林被告が犯人であると検察や裁判官が確証するのもわかる。
で、、問題なのはこれからだ。
1、状況証拠のみで、物的証拠が何一つ無い。
2、動機が一切ない。
3、この事件によって、林は自らの犯行(保険金詐欺)がばれる危険性があった。
まず初めに、物的証拠がないということは、検察の作文によって、死刑が確定していいのか、という問題。
検察に権力が集中し、だれも暴走を止められなくなる危険性すらある。
二点目の動機に関して言うと、林真須美は保険金詐欺において、非常に緻密な計算をしている。
言うならば、異常なほど、金に欲深い人間ということでもある。
ということは、今回のような自分になんの得にもならないことをするとは思えない。
まして今回は殺人だ。今までの林被告がしてきた保険金詐欺とは根本的に違う。
それでいて、動機がないというのは、疑問であり、
裏を返すと、、詐欺がばれるような、稚拙な行動を林が行うとは思えないのだ。
林真須美は未だに無罪を主張している。
人間的には最低だとは思うが、そこは犯罪とは切り離す必要があるし、
こいつならやりかねない!的な感情論も排除するべきだと思う。
そう考えると、こんごの最高裁での判決は、非常に難しいものとなるだろう。
もし、これで死刑が確定することになれば、
死刑制度をも揺るがす、大きな事例として将来に傷を残すはずだ。
もちろん、私にもその答えはでない。
本人のみ、犯人のみ、知ることなのだろう・・・・・・