「こども六法」 をジャニーズ好き中1男子が再読した話 | 中2息子と小4娘と私のまいにち

中2息子と小4娘と私のまいにち

鉄道オタクな中2、なにわ男子好きな小4、無趣味でナマケモノなわたしの日々の記録。金銭的にあまり余裕のない我が家がどこまでお金を遣わずに成績をあげられるか勉強のことから日々のささいなできごととか

うちの鉄道好き中1男子。

妹の影響もあってか?ジャニーズも好き。


自分は鈍感で気がきかない癖に

変なところナイーブでおいで

この騒動でCMなくなったとか

マスコミやネットで叩かれてることを知ったら

眠れなくなりそうなので教えてませんでした。


うちの子は

ニュースは時事のみYouTubeで見てるので

子供たちはそういうのを知る術がないんですよね。


息子が言うには、

駅とかにあるエレベーターを使うときに

モニターに映るニュースを見てるらしく

思ったよりは色んなニュース知ってたりしますが。


関係ないですが、

ようやくYahooニュースをアンインストールして

コメント欄のない別のニュースアプリに変えました~☺️



この週末の朝、息子は推し活(鉄道)で

朝早く出掛けるために起きて、

家出るまでの間に珍しくテレビつけたんです。


なんでこんなタイミングで!?!?

って言う良いタイミングでこの報道泣き笑い


「え?どういうこと?」


って息子が言ってましたが

もうお友だちとの約束の時間が迫ってて。


そもそもジャニーさんって誰?

東山さんって誰?みたいな感じなんで

なにがなんだか頭パニック状態💦


情報が中途半端でまた夜モヤモヤして

眠れなくなるんじゃないかと心配に🤔



母、ちょっとばかり考えた結果

良い機会なので、その日の夜は息子と

久しぶりに「こども六法」を開きました。


こども六法 [ 山崎 聡一郎 ]


この本には

「悪いことした人は、みんなでいじめていいの?」

と書かれてるページがあります。

もちろんだめです。



日本国憲法には

【第31条】すべての人は、法律に決められている手続きによらなければ、生命や自由を奪われたり、その他の刑罰を科せられたりしません。


今回の場合、「悪いことをした」といわれてる人は

すでに亡くなられていてこの世に存在しません。

言い訳もできません。


だったら、その「悪いことをした人」の

子供たち(今回は表に出てるタレントたち)が

叩かれても誹謗中傷を浴びせられても

良いのかって話を息子としました。

良くドラマであるよね~

加害者宅に貼り紙貼られてるヤツ。


被害者や被害者の極身近な方が

加害者のことを憎む気持ちは

そりゃ当然あると思いますパー



てか、そもそもこの騒動、

証拠もなかったらしいので


【刑事訴訟法第336条】無罪の判決

被告人が犯罪を行ったということが証拠により証明されたといえないときは、判決で無罪の言い渡しをしないといけない。



でもこれって、ケースや程度は違えど

「あいつが悪いからいじめていいのか」

って普通に学校生活でもあり得ることで。


自分がもし、万が一こんな感じで

なにもやってないことが前提ではあるけど

ある日突然、証拠のない事実無根の噂で

全校生徒からいじめられたらどうでしょう?



ネガティブ「学校行きたくなくなるかも」



と言ってました。だよね?

今回は全く見ず知らずの、

同じ中学じゃない人たちからも

一斉に叩かれるわけです。


しかもこちらは向こうの顔を知らないのに

向こうはこっちの顔を知ってるって

恐怖しかない。


そして息子が噂をたてる側になる可能性も

あることを伝えました。

「僕はそんなことしないもーん」

って言ってましたが爆笑

自覚せずに、と言う場合もおおいにありますから。



ただ、今だったら色んな手法あるし

ネットで検索して証拠残せるかもだけど、

当時は証拠が残すのも難しかった可能性もあるかも?

私が中学のときにはケータイは既にありましたが

カメラは付いてなかったし。



ジャニーさん→子供への性加害が当時本当にあったとしたら

【刑法第177条】強制性交等

【刑法第176条】強制わいせつ

とかになるよねーとか。


でも結局証拠がなければ

被害者は悔しいでしょうか、

有罪にはできないですよね。


まぁ、逆の立場で考えたら、

ある日いきなり旦那が

「昔ちかんされたことあります!」とか

数十名の知らない人たちに言われて

有罪になったら怖いんで、

当然っちゃー当然ですが。



それとは別にSNSで誹謗中傷をする人たち。


多くの人たちの前で人の悪口をいったりしたら

【刑法第231条】侮辱


↓マスコミは該当しないの?これ

誰かの名誉を傷つけて評判を落とすようなことを、多くの人たちに知らせた人は

【刑法第232条】名誉毀損


↓万が一、誰かをおとしめるためのウソだったら?

嘘の評判を広めたり、人を騙したりして、人の信用を失わせ、または仕事の邪魔をした人は

【刑法第233条】信用毀損及び業務妨害


になるのか~とか🤔

これらは親告罪なので訴えない限り

なんともならないらしいことも

勉強になりました。



ちなみに、


【刑法第222条】脅迫

いのち、体、自由、名誉、財産などに害を与えると言って誰かを脅した人は~



まぁ、脅迫まがいな誹謗中傷してる人は

そもそも自覚してないんだと思いますけどね。



この本の最後には

「いじめで悩んでる君に」

というページがあります。


友達とのやり取りの保管

日記を付ける(いつ、何があったか)

怪我をしたら病院へ

壊されたものは保管


と書かれてます。


やっぱり証拠って大事なんですよね。

辛い思いをするなら無理して集める必要はないともかかれていて

その場合は大人に相談すること、と。


ただ、その証拠をInternetに流すなど、

誰でもみられる状態にするのはやめておきましょう。

逆にいじめの加害者になってしまうこともあります。



だそうです。

うむ!!!!!



息子にも

「この先、もし息子がいじめられたり、

大人からでもパワハラ(?)、セクハラ(?)に

あったら証拠を残しておくこと!!」

と言っておきました。


そしたら、


にっこり「オッケー!それでどうすんの?脅す?」


って泣き笑い

あんたもドラマの見すぎな物申す笑

それこっちが捕まっちゃうわびっくりマーク

でも…


「証拠が残せなければ、すぐその人より

偉い大人かお母さんに相談すること」


「誰にも相談できなければ、

近くの交番に相談に行くとか、

相談ダイヤルに電話すること」


と話しました。



一番最初は、2年前かな?

「こども六法」を読みました。


今年中学生活が始まって、環境も代わり

これから色々あると思うので

久しぶりに読む機会ができてよかったです。