「女性の再婚禁止期間②」について | 「想い」をつなぐ、横浜の行政書士が老後のお手伝いをします

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横浜市港南区で日々「高齢者などの立場の弱い方の権利を守る」という目的のもと日々活動しております。

こんにちは。

横浜の行政書士長岡です。

 

今日は暖かいですね~、私は本日注文した本を読むのが楽しみです。

「安倍でもわかる政治思想入門」

著書は適菜 収さんです!

安倍のことが私には誰だかわかりませんが、早く来ないかと楽しみです。

 

 

 

さてさて、今回はちょ~長文です。
「女性の再婚禁止期間②」についてです!!

 

今回は、前回の続きで、再婚禁止期間に関する重要判例(最判平27・12・16)の中身を見ていきたいと思います。

 

まず事実を整理しますと、原告Xは、前夫Aと2008年3月28日に離婚後、2008年10月7日にBと婚姻しました。離婚から再婚までの期間が6か月以上空いたのは、その当時は民法733条1項の規定により、180日の再婚禁止期間があったからです。

 

そこで、Xは、再婚禁止期間を設けることで、すぐに再婚できないことにより精神的損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき国に対して損害賠償請求をし・・・

 

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