みなさんこんばんは。


先日、市街化区域と市街化調整区域について説明させて頂きました。


復習として、市街化調整区域の土地及び収益物件等は絶対に購入

しないようにとお話ししました。


ただ、市街化調整区域の緩和区域であるならば、マイホーム建設(45坪前後)は良いと思います。


そこで本日は非線引きについてご説明します。


沖縄本島南部では、非線引き区域は南城市のみとなっております。


非線引き区域は、市街化調整区域とは違い他所から人でも、宅地であるならば住宅や別荘の建設が可能です。


南城市の別荘がある地域で、芸能人がテレビ番組で物件の紹介をしておりました。


そこで、非線引き区域は、あくまでも都市計画法です。


非線引き区域の中で、農振農用地は住宅や別荘の建設はできません。アウトです。


しかし、非線引き区域内の一般の農地であるならば、農地法5条申請にて住宅建設が可能です。


しかし、各都道府県にて条例等があると思いますので、各市町村の農業委員会へ相談されてください。


まとめとして、市街化調整区域(緩和区域除く) → 宅地であっても住宅建設不可能。


非線引き区域 → ・ 宅地であるならば、住宅・別荘の建設がOK

             ・ 一般の農地であるならば、農地法5条申請にて住宅建設OK

・ 農振農用地は住宅建設が出来ない。アウトです。


市街化調整区域にて収益物件(アパート等)の購入は可能ですが、建物を解体して更地にした後に、アパートの再築が不可能です。

        ↓

出口戦略の転売が非常に難しくなります。

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不動産業者のセールストークには十分に注意されてください。叫び



※注意事項

  市街化調整区域(緩和区域を除く)・農振農用地であるならば、絶対に購入しないこと。

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  住宅建設やアパート建設が不可能です。



以上、本日は非線引き区域の説明でした。