みなさんおはようございます


昨日は、これからマイホームを建設する人や、アパートを建設する人、農地を購入する人のために農地法について説明させて頂きました。


不動産投資家のみなさんも、是非農地法について覚えておいてください。ニコニコ


それでは、本日は農地の相続について説明させて頂きます。


農地の相続は基本原則として誰でもOKです。(^O^)/


農地の所有権移転は、農業従事者のみの農地法3条申請ですが、


農地の相続においては、基本原則副業禁止である公務員の方々でもOKです。グッド!


しかし公務員のみなさんは、趣味として畑を耕す位はOKですが、野菜を販売したり、農協等へ出荷するような商売としての農業は禁止です。


それでは、昨日と今日の農地法についてまとめます。


1、 農地の相続 → 誰でもOK


2、 農地の所有権移転 → 農地法3条申請(農業従事者のみOK) 各市町村によって耕作面積(㎡数)の制限がある。


3、 農地を所有している地主が住宅やアパートを建設 → 農地法4条申請


4、 農地を購入して住宅やアパートの建設 → 農地法5条申請


以上が昨日と今日のまとめです。



※農地は大きく分けて2種類あります。

これを知っておかないと、マイホーム建設する方や不動産投資家の皆さんは、大変なことになります。

次回は、2種類の農地について説明させて頂きます。


超重要な事をお話しますので、マイホームを建設する方や不動産投資家のみなさんは、遊びに来てくださいね。ニコニコ


本日の夕方迄には更新します。