みなさんこんにちは。
住宅を建設する方やアパートを建設する方で、農地で建設をされる方は注意が必要です。
まず大きく分けて農地には2種類あります。(農振法・農地法・都市計画法と複雑になりますので、ここでは大きく分けて2つということにします。)
1、農業振興地域の農用地 → 沖縄では略して、農振農用地といいます。
2、市街化区域の農地 → 転用許可ではなく届出のみ
まず上記の1、から説明します。
農振農用地は、例えその地主であっても住宅建設やアパート建設のハードルはかなり高いです。
(ただ100%無理ではありません。確率は5%前後)
イメージ的に、農地に更に農振農用地という網がかぶされているものと思われてください。
(農業に関する工作物、建築物以外は造れないと解釈されてください。)
↓
地主が住宅建設をする場合 → 農振除外の申請手続きが必要。(これがかなり厳しいです)
農振除外の手続きは、例え地主であっても幅4m以上の公共道路に接道しつつ、その土地に隣接する土地に家が建っていなければなりません。 → 専門用語で、歯抜けと言います。歯抜けになってはいけないのです。
不動産投資家(初心者~ベテラン迄)のみなさんや、土地を購入して住宅建設される方は、絶対に農振農用地の土地に手を付けないでください。
地主であっも確率が5%前後、外部からの購入者は、ほぼ100%無理と言っても過言ではありません。
次に2、についてご説明します。
市街化区域の農地について地主が転用する際は、届出のみでOKと思いますが、ですが第三者が土地を購入して住宅やアパートを建設する際は農地法の5条申請が必要と思います。
私の場合は5条申請でした。(私の担当者が間違えていたかも知れません!)
お近くの市長村の農業委員会へご相談ください。
他にもお伝えしたいことが多々ありますが、文章が長くなると読む方が疲れますので、次の機会にお知らせします。
長文にお付き合いありがとうございました。