みなさん、こんばんは。
本日はマイホーム建設予定者、アパート建設予定者について農地法についてお知らせします。![]()
★農地法3条申請
農業従事者の権利移動です。(一般の人は不可能です)
例; 農業従事者が規模拡大のために、新たに農地を購入する際の申請。
★農地法4条申請
例; 農地を所有している地主が、住宅建設及びアパート建設等。
★農地法5条申請
・普通一般の方が農地を購入すると同時に、地目を農地から宅地等へ転用する申請。
例; 農地を購入すると同時に住宅建設又はアパート建設等。
↓
農業振興地域の農用地は不可能です。(農振法の農振除外が必要になる。)
許可者について
・農地法3条申請 → 各市町村の農業委員会
・農地法4条申請 → 原則として各都道府県知事 4haを超える場合は農林水産大臣
・農地法5条申請 → 原則として各都道府県知事 4haを超える場合は農林水産大臣
以上農地法の3、4、5条申請の簡単な説明でした。
沖縄では、アパートを2~3棟所有しているが農地法は全く分からないという人が結構居ます。
特にこれからマイホーム建設、不動産投資家としての初心者の方はしっかり知識を身に付けてくださいね。
不動産会社は良い会社もありますが、全ての会社が良いとは言えないので、理論武装が必要不可欠です。![]()
詳細については、明日の午前あたりに更新します。