我が家は専業主婦家計ですが


普段、お互い現金を使うことがあまりなく、

クレカの家族カードや、電子マネーで払うのでお金のやり取りは月1回あるかないかくらいです


こないだ、

妻のNISA口座で運用していた株を1部売却して現金にしてもらいました


理由は⋯


カード払いでかつかつになり、キャッシュフローが破綻したため笑い泣き



海外旅行行ったり、

ブラックフライデーで買い物しまくったり

ピアノ買ったり


散財してたせいで、高額なカード支払いが

加えて出張時の1人飲みや


1人で毎晩晩酌したり、


で、お金の動きが激しい⋯




専業主婦の妻が以前、70万くらいの宝飾品を買ったのですが、


これは贈与税の対象になるのか?


と心配になったことがあります


結論として、社会通念上おかしくない金額のプレゼントは問題にならないようですが




⚠注意すべきはNISAで運用する目的での金銭の移動


これは贈与税の対象になります



なんでやねん!!


と思うのですが、税法上そうだというのだからしょうがない真顔



しかし110万円までは非課税となるので

その枠内で行なう



以前、妻の親が、孫と行く旅行代を出してくれた


これは??


その年に110万内で渡したNISA分の金額については、

非課税枠は積み上げ式だから課税対象になってしまうの??


それから、

今回、カード支払いが回らずに妻の口座から自分の口座に移してもらった分は、自分への贈与になる??






税務署の担当職員(役を依頼したAI)に聞いてみました


​【保存版】夫婦・家族間のお金の移動に関するQ&A

​Q1. 専業主婦である妻のNISA運用のために、夫の口座から資金を移動したら?

A. 【原則:贈与】

投資資金は「生活費」に含まれないため、贈与とみなされます。年間110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。また、金額内でも「名義預金」と疑われないよう、贈与の記録を残すことが重要です。

​Q2. 生活費のクレカ引き落としに充てるため、妻の預金を夫の口座へ移したら?

A. 【非課税】

夫婦間の扶養義務に基づく「生活費の負担・精算」とみなされるため、贈与税はかかりません。ただし、そのお金が投資や夫個人の資産購入に流用されていないことが前提です。

​Q3. 妻が使う宝飾品の支払いを、夫のクレジットカードで行ったら?

A. 【原則:非課税(ただし金額による)】

社会通念上相当と認められる範囲(常識的な金額)であれば、扶養の範囲内または非課税の贈与として扱われます。あまりに高額(数百万〜数千万など)な場合は贈与とみなされるリスクがあります。

​Q4. 生活費以外に、記念日などのプレゼントを贈ったら?

A. 【非課税】

個人から個人への年末年始の贈答、祝物、見舞いなどで「社会通念上相当」と認められるものは非課税です。

​Q5. 妻の親から、三世代家族旅行の代金を振り込んでもらったら?

A. 【原則:非課税】

家族行事の費用負担として常識的な範囲であれば問題ありません。ただし、実際の旅行代金よりも明らかに多く振り込まれ、余剰金が妻の資産となった場合は、その差額が贈与となります。



税務署職員(AI)からのワンポイントアドバイス

​全ての判断基準は「名目ではなく実態」と「社会通念上の常識」にあります。


​特にQ1の「妻のNISA資金」については、新NISAの年間投資枠(最大360万円)を埋めようとすると、贈与税の基礎控除(110万円)を大きく超えてしまいます。


「生活費の余りを投資した」という理屈は税務調査では通用しづらいため、ここが最も注意すべきポイントです。



とのことニコニコ




法律や税務についてはAIが細かく教えてくれるので便利ですね!(合ってるかの確認必要ですが)


■ブラックフライデーで買ったもの





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■海外旅行