こんばんは😊
河津桜を見てきたHickeyです😊
お昼前まで冷たい雨だった豊橋☔️😅
午後からは一気に晴れてきたんだわ⁉️😳
前々から
『綺麗に河津桜が咲いている公園があるよ🌸』
そう聞いていたので昼休憩に見に行くことに…
広い公園に河津桜は一本だけだったけど
広い公園に一本だからかえってそれが目立つ🌸
今日どこかが卒業式だったのか河津桜の下で
撮影をしてる家族が多くおったわ⁉️😳
ほんだで河津桜の全体像は撮影できんかった😅
ちなみに河津桜の名前の由来を知っとるか❓😒
昭和30年(1955年)
伊豆半島の河津川の土手で最初の原木を発見🌸
この桜は河津地方の独特の桜であったために
昭和49年(1974)
河津桜と命名されたんだわ☝️😊🌸
河津桜は寒緋桜と大島桜の自然交配種🌸☝️😁
そのため沖縄の桜と並び早咲きの桜なんだわ🌸
2月の上旬には咲いて1か月以上は開花しとる🌸
どら濃いピンクの花びらが特徴だわな😊
春近しだね🌸
さて昨日は【議会傍聴に行ってきたよ】
そういう題で話をさせていただきました😊
まだ御覧になってない方は
下をクリックして御覧ください⬇️
皆さん議会傍聴に興味を持ってくれたのか
アクセスが好調にグングンと伸びとります😊
今まで政治に興味がなかった人達の
政治熱があがるのに貢献できたらええなぁ😁
俺は自分を行動する愛國者と思っとる🇯🇵
有言実行
不言実行
こんなの人それぞれだでどっちでもええんだわ😒
要は目的達成のため行動するって事が
重要だと俺は思っとるんだわ😒
今回の議会傍聴も皆さんに対して
『議会傍聴に行こうぜ❗️』
そう呼びかけ自ら実践しただけの話なんだわ☝️😊
議会傍聴に行くなんと特別なことでもなきゃ
偉いことでも何でもなく
当たり前の事なんだて❗️
日本は俺達の國なんだでよ😒
國づくりは我々の責任なんだて❗️
我々にゃ政治に対する責任がある❗️
議員に政治の責任を
いつまでも丸投げしとってかんぞ😒
積極的に政治に参加しやあ✊😊
旗振りで俺が半歩先におるで
皆も安心して進んできやあ✊😊🇯🇵
苦しい時や迷った時は
俺の背中を見やあ✊😊🇯🇵
さてここから本題です‼️
今日のテーマは【議会】です‼️
『皆さんは気になる質問ありますか❓』
そう問いかけたんだが考えてみたか❓😒
少なくとも用紙に書いてある質問項目には
目を通してみたか❓😒
『俺の住む町じゃないから関係ない😛』
そう思う人もおるのは当然だわな😒
でも俺は皆さんに対して質問したんだで
少なくとも用紙の質問項目に目くらいは
通してもらわな話ができんのだわ😒
もしまだ質問項目に目を通しとらん人がおるなら
まっぺん上に戻って目を通してもらいたい⬆️
この質問項目の中にゃ
色々と興味深いものがあった❗️
中にゃ『少し質問が長過ぎるがや😨』と
正直なとこ思うような質問もあったりしたが…
その質問も俺は知らん内容でテーマ的にも
大変に勉強になり面白く聞く事ができた😊
さて…
俺が一番気になったのは8番の
自衛隊へ市民の名簿の提供について
この赤いニオイがプンプンする質問😒
実はコレが気になったのには理由があるんだわ☝️😒
この質問って国会で昨年(令和5年)11月16日に
日本共産党の山添拓が
参院外交防衛委員会でとりあげとんだわ😒
防衛省が個人情報に関する法的解釈が
一切ないにもかかわらず自衛官募集のために
自治体に個人情報の提供を迫っている❗️
こう訴え自治体が個人情報を提供できるとした
令和2年の閣議決定の撤回を求めとんだわ😒
要するに日本共産党からしたら
市民が望んでもいないのに個人情報が
自衛官募集のために自衛隊に提供されとる😒
この法的根拠は何なんだ😒
そう言いたいわけなんだわな😒
こうしてレッドチーム市議が
あま市議会で質問したわけなんだわ😒
ちなみに令和2年度までは自衛隊が
募集案内の送付をするため毎年度、
住民基本台帳法第11条第1項
これに基づき役所で住民基本台帳を
閲覧して募集対象者の
氏名・住所•性別•生年月日
これを書き写していたんだぞ😅
でもコレじゃスムーズじゃない😨
そこで
令和2年になり閣議決定で自治体が
個人情報を提供できるとし
令和3年度からは
自衛隊からの依頼に基づいて
募集対象者の個人情報を
役所は提供しとるんだわな☝️😊
これに対して日本共産党は
『役所が〜自衛隊に
個人情報を提供する
法的根拠をしめせ💢』
こう言っとるわけ☝️😒
自衛官等募集事務っては市町村の
法定受託事務と定めとって
自衛隊法第97条第1項で
『都道府県知事及び市町村長は
政令で定めるところにより
自衛官及び自衛官候補生の
募集に関する事務の一部を行う』
そう規定されとんだわ😒💢
自衛隊法施行令第120条では
『防衛大臣は
自衛官又は自衛官候補生の
募集に関し必要があると
認めるときは
都道府県知事又は
市町村長に対し
必要な報告又は資料の
提出を求めることができる」
そう規定しとるだろうが😒
『個人情報が〜』については
個人情報の保護に関する法律は
個人情報の提供を制限しとるが
同法第69条第1項で
『法令に基づく場合』は個人情報を
提供できるって規定しとるだろう😒
自衛隊への募集対象者情報の提供は
キッチリと法令に基づいて
提供しようとしとんだで
個人情報の保護に関する法律との
関係でも適正な事務となっとる😒
ちなみに提供にあたっては
本人の同意は必要とされてません❗️
法的には何の問題もないが
『それでも俺は自衛隊に
個人情報を提供されたくない!』
そういう人への配慮として
本人だとか親権者とかが
《除外申請》の手続きをすれば
自衛隊へ提供する情報からは
除外されるようになっています❗️