行政書士、米国弁護士、外国法事務弁護士としてやっていくなら気をつけるべきことがある。一つは・・・・・・・
仕事の正確性
私がやりたい在留資格、移民法の分野は結構責任が重いです。ビザが取れないということは下手をすると依頼者の人生を狂わせるかもしれないからです。だから私は試験合格後も専門性を高めるために努力を続ける必要があります。
そしてもう一つ気をつけたいこと、それは・・・・・・・
業際問題
これはその資格でどこまでできるのかということです。たとえば弁護士なら法律に関することならなんでもできます。しかし行政書士は法律で認められた範囲でしか法律実務はできません。(許認可に関する書類の作成、提出代理など)
たとえば行政書士が民事紛争に介入して代理人として交渉したなんてことになると弁護士法に引っかかり、逮捕されます。
外国法事務弁護士でも外国法に関する法律実務はできますが日本法に基づく法律実務(国際仲裁での代理を除く)をすると弁護士法違反になります。つまり行政書士、外国法事務弁護士として出来る法律実務の範囲を逸脱するということは自分自身が逮捕されるだけでなく依頼人にも迷惑がかかります。ですから業際問題はすごく重要なのです。
しかし残念なことに一部の行政書士は明らかに弁護士法に違反しているだろうというような業務をやっている人がいます。そしてネットなどで行政書士は非弁行為(弁護士法違反になる行為、つまり行政書士として出来る業務の範囲を超えるということ)しないとを食えないとか言われるようになってしまいました。ちなみにとある弁護士はブログで行政書士は廃止すべきだなんて言い出す始末です。確かに非弁まがいのことを行政書士がするのは大いに問題ですし、そのような行政書士が出ないようにする必要がありますし私も実務ではこれをやったら非弁だなと思ったら弁護士に引き継いでもらうことにしようと思っています。
このように業際問題は非常に敏感でデリケートな問題なのです。
実はこれがあって私は行政書士になっても許認可(ビザ)を専門にして民事法務はやらないようにしようと考えています。なぜなら民事法務は業際問題に引っかかりやすく危ないからです。
ただ非弁行為を行う行政書士は問題ですがだからといって行政書士を廃止する必要はないと個人的には思います。確かに弁護士は増えましたがまだまだ許認可をする人は少なく、そもそも許認可が行政書士の専門分野として確立していると思うからです。(私見です。多分許認可が行政書士の専門分野?笑える。と思っている人はネットにも相当数、リアルにも一定数いると思います。しかし他の弁護士さんのブログで書かれていましたが弁護士が許認可に参入しようとしても行政書士の市場になってしまっているので参入は難しいと書きていました。)しかし弁護士の中にも行政書士と連携している事務所があります。それは弁護士の中にも行政書士の専門性を認めている人がいるということではないでしょうか?行政書士廃止論を唱えている弁護士さんは行政書士は弁護士不足を補完するもので弁護士が増えた今ではその存在意義がなくなったといいます。確かに隣接法律専門職ですから弁護士の補完に見えるかもしれません。しかし弁護士と行政書士のルーツは全く違います。弁護士は代言人から、行政書士は代書人からです。私の勉強不足かもしれませんが行政書士制度も独自の発展をしたと言えるのではないか?と思ってます。
それに行政書士を存続させる意義は失われたといいますが逆に私は廃止する必要性もないと思います。許認可分野で行政書士が活躍して人々の役に立っている部分があるのなら存在理由はあると思います。だから弁護士も行政書士も許認可をやり、どちらを選ぶかは依頼者に任せる。これでいいと思います。実際に依頼者から見れば行政書士だろうが弁護士であろうが許認可さいとってくれればいいというのが本音だと思います。だから行政書士、弁護士が競争していけばいいんです。
外国法事務弁護士でもそうです。あくまで外国法の専門家として活動し、日本法については弁護士に引き継いでもらう。非弁をしないことを気をつけるべきです。
私も弁護士さんから連携してもらえるほどの専門知識を持った在留資格専門行政書士、米国移民法弁護士になり、行政書士の質の向上の一助になれればと思っております。