Okinawaですでに0件という状況です。また、アメリカの非営利のラジオ放送網、NPR(私は最近これをよく聞いています。というのもこれは非営利なのでエンターテイメント性が少なく、信用できると比較政治学(例の英語で行われる授業です。)の先生がおっしゃっていたので。)ですと
みなさん、こんばんわ。新学年も始まり、忙しくなっている大学生、トミーです。今、今年度の履修登録の準備をしていますが、二年生の時は科目の選び方が変わる者です。私は将来、使いそうな法律、許認可分野で興味のある分野に関する法律を履修しようと思っています。残念ながら入国管理法の授業はないのですが、金融商品取引業務(金融商品取引を事業としてやりたい場合(ファンドとか)金融庁に登録が必要で、その登録を申請代理する業務です。)も興味のある業務の一つですので、金融商品取引法を受講してみたいとお思います。しかし、行政書士登録した後、使いたい法律ってなかなか大学では学べないんですよね。もう少し許認可に関係あるような法律科目を増やしてみたいです。ただ、労働法関係の科目は充実しているので社労士になってから使えそうな知識は少しは手に入りそうです。
さて、長い前置きはこのくらいにして今日はなぜ私が社会保険労務士の資格を取りたいと思ったのかについて書きたいと思います。実は大学生の私からみたら、行政書士と社会保険労務士のバブルライセンスは魅力的で、将来的に米国弁護士の資格を取ったときに行かせる資格だと考えたんです。ここからはなぜ社会保険労務士が魅力的なのかについて書いていきたいと思います。一つはお金が手に入るからです。(笑)これが社労士受験を決意した一番の吉きっかけなのでした。これは社労士になったら必ず稼げるという意味ではありません。(社労士でお金を稼ぐことは不可能という意味ではないですよ。)実はうちの大学では資格を取ると、二十万円の奨励金が出る制度があるんです。実際、私は行政書士試験に受かったので二十万もらい、教習所代のほとんどを賄えるようになりました。社労士試験に合格した場合もこの奨励金をもらえます。個人的には資格も取れて、二十万ももらえるのでかなりお得な制度だと思います。
二つ目は米国弁護士、行政書士業務に結び付けられそうだからです。例えば就労ビザ業務等は社労士資格と相性がいいと素人なりに考えています。例えば就労ビザというのも取れる可能性がある人と、かなり取れる可能性が低い人がいるそうです。(行政書士として実務を始めたら許認可実務の難易度についてもこの書いていきたいと思います。もう少しお待ちください。)企業がせっかく外国人を雇ってもビザが降りなければ働いてもらうことはできません。そこで社労士もとって外国人雇用のコンサルティング、労働契約に必要な書類の作成、就労ビザ申請をサービスとして提供できると考えました。また社会保険もクロスボーダー化するにつれて複雑になります。例えば日本の社会保険料や年金を払った後に、外国人は母国の年金を払わなければいけないのか?といった問題もありますし、海外進出をした場合には日本と海外の両方の社会保険を払わなければいけないのかっという疑問が出てきます。海外進出の場合には米国弁護士と社労士の資格を使い、中小企業の国際人事制度や、雇用コンサルティングをしていきたいと考えています。そうすれば日本人の為にアメリカのビザをとる米国弁護士業務や、海外で雇った従業員を日本に呼ぶ為の在留資格を取得する業務も発生してくると思います。どちらかというと人事コンサルに近いですが、社労士が持つ労働法、社会保険制度の知識があった方がこうした人事コンサルもしやすいと考えました。実際、私の大学には人事コンサルの先生が授業を持っているのですが、人事コンサルにとっても社労士の資格は結構大事みたいです。また、国際人事の需要は高くなっており、法学部生で英語をやっている人にはお勧めのようです。企業ではビザや在留資格の担当も人事みたいです。こう見てみると、国際雇用(人事)コンサルティングをやるのに、行政書士、社労士、米国弁護士は役立つのではないでしょうか?(あくまで素人の考えです。実際にやってみないと、その辺はわかりません)
まあ、社労士の資格取得を決意したのはこんな理由ですね。正直、興味のある分野の全部やるのは厳しいと思います。また、実務経験があるわけではないのでどんな需要があるのかの知識も決して豊富ではありません。結局、社労士をとっても使わない可能性もあります。ですが、大学生だからこそ、将来の可能性は広げていきたいんです。また、専門分野を絞ることも大切ですが、一つの分野に絞るのには不安を感じます。法改正や規制緩和でその分野が業務として成り立たなくなることもあると思いますし、極端な話、自分がやりたい分野の依頼がコンスタントに来る保証もないと思うからです。一つのことに絞るよりも、2~3くらいの専門分野を持った方が安定するのではないかと考えています。実際、自営業の父親も言っていたのですが、ビジネスには三本柱が必要だといいます。三本の主要な業務を作ると、利益は安定するそうです。実際、父は利益がしっかり出ていても、新たな可能性を常に探しています。私の家はホテルにお菓子などを下す問屋みたいなものなのですが、父は食品関係のロイヤリティービズネス等なも関与を増やしていっています。こういった父からのアドバイスも私の考えに影響を受けています。
みなさん、こんにちわ。実は今自動車学校に通っていてすごく忙しいトミーです。今日まででS字、クランチも終わり、何とか運転にも慣れたところです。ただ、教官にはしょっちゅう起こられています。
社労士の勉強も始めていますが、一方で入管業務についての勉強も怠っていません。入管法の入門書、行政書士さんの書かれた実務書等を読んでいっています。欲張りかと思いますが私は自分の目標を見て、何をすべきか、資格は何が必要かを考え、実行しているだけなんです。夢を追うってかっこいいようで結構疲れますし、そんなかっこよくないんですよね。それでも僕は社労士も、入管法も、英語もあきらめません。「無理だよ。」って言われるかもしれませんが私はそれで折れると、アスペルガーに負けたみたいでいやなんです。
一方で私は入管業務以外の行政書士の許認可について関心を持っています。と言いますのも入管業務のクライアントが日本でビジネスを始めるときには、許認可などのビジネスにつながることもあると思うからです。しかし、私の体も一つしかないのであらゆる許認可に精通することは不可能です。また、米国弁護士資格を目指すものとしては米国弁護士の仕事ともつながりが出来るような業務をしていきたいと思います。そんなこともあり、こんな本を読んでいます。
- 駆け出し行政書士さんのための実務の学校/翔泳社
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- 駆け出し行政書士さんのための実務の手引 許認可業務編/翔泳社
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この二冊は新人行政書士さん、行政書士を目指す人のための本です。無論、この本だけで実務が出来るんだとは思いません、実際この本でも許認可業務をするためには法令、通達などの知識が必要と書いてあります。しかし、務の紹介本として考えたら決して悪くない質ですし、行政書士としてどんな能力が必要かが新人の為にわかりやすく書いてあります。
私も読んでいく中で金融商品取引業務、酒類販売業許可というものに興味がわいていきました。外国から日本に進出する方にはこうした許認可を必要とする業務をやりたい方もいるでしょうし、米国弁護士になった時にも移民法以外の強みになると思うんです。例えば酒類、日本酒などは海外でも人気が高まっています。もしかしたら酒類業界に詳しくなればそういった海外進出案件(米国弁護士業務)につなげられのかもしれませんし、日本でこうした業務をすることでアメリカでの酒類や金融などに関する規制、許認可の業務をする時にも役に立つのかもしれません。そうしたクロスボーダーの経験は日本に進出する外国人や海外に進出する日本人をサポートする時にも役に立つと思うんです。もしかしたら日本でだけでなく、海外に進出する企業の為に日米の許認可業務、移民法、入管法業務をする日が来るかもしれません。
しかし私は行政書士資格をもっと生かしたいと考えたときにもう一つ、興味のある業務があります。それはワシントン条約関係、輸出入許可関係の業務です。これらの業務は経済産業大臣からの承認、許可が必要な輸出入の許認可業務ですが、米国弁護士の仕事とも密接にかかわってくると思います。と言いますのも日本から輸出するにせよ、海外から輸入するにせよ輸出国、輸入国の両方で許可が必要な場合もあると思うんです。例えば日本から動物を輸出するために日米両政府からの許可が必要な場合があるでしょう。このように、行政書士のことなんて知らないに等しいですが、入管業務以外ももう一つか二つ許認可業務をやってみたい、米国弁護士とリンクする業務を作りたいと考えています。


