IT業界のアスペルガー行政書士有資格者 -14ページ目

IT業界のアスペルガー行政書士有資格者

アスペルガー(疑惑)を持つITサラリーマン(平成27年度行政書士試験合格、行政書士無登録)が自分と向き合い、夢を叶えるために行動するブログです。

  以前から書いていた行政書士法人さんから選考結果が出ました。結果は残念ながら不合格、書類選考で落とされてしまいました。
   まだ行政書士事務所さんで新卒採用をやっている事務所さんもあるのでそちらへの就活を頑張りたいと思います。ただ初めての就活、まだまだお祈りメール(選考不合格を知らせるメールのこと)に対して耐性がなく、ショックはやはりあります。
   これからも就活の様子を書いていきますのでよろしくお願いします。

 件の行政書士法人に履歴書を出して明日で二週間、これで明日までに連絡が来なかったとしたらそれは正直言ってかなり深刻な事態になります。というのもにその法人の採用ホームページには「原則二週間以内に連絡しますが、連絡がない場合は採用見送りとご理解ください。」と書いてあるので、書類選考に通らなかったということになるからです。まあ期限ぎりぎりまで連絡が来ないということでひょっとしたら採用を検討されていると考えられるかもしれませんが・・・・連絡が来ないというのはかなり不安を感じます。

 とりあえず今日も大学生活を楽しんでいきたいと思います。今日は国際法ゼミ一つです。ちなみにですが私はゼミの研究テーマをせっかくなので入管法に関連するものにしています。テーマはずばり「入管法と国際人権条約」、皆さんにも発表内容をお知らせする機会があったら発表したいと思います。

  こんにちは、最近ブログの更新がなかなかできず申し訳ありませんでした。とりあえず近況を報告いたします。
   現在四月に採用説明会にお伺いした新宿の行政書士法人さんの新卒採用に応募し、書類選考の結果を待っているところです。履歴書を何度も推敲し、面接のネタなども調べるなど初めての就活で慣れないながらも何とかこなしています。他にも大学生が応募できそうな求人を出している行政書士法人さんはあり、そちらも就活準備をして行きたいと思います。
   
  
  こんにちは、昨日大学の秋学期が始まりました。夏休みは終わりましたので今日からまた気を引き締めていきたいと思います。
   ところで私の大学では今月新校舎が完成し、オープンしました。その新校舎の中を見て回りましたがやはり新しい校舎というのは良いものです。今までうちの大学には喫茶店はなかったのですがこの新校舎になってようやくカフェができ、食堂、本屋、文具店、写真館と今まで古い校舎に出店していた店も全て移転し、新しい装いで営業を始めていました。
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          新校舎に掲げられた漢詩
   みなさん、こんにちは。もうすぐ夏休みも終わり、大学に戻る日が近づいています。また、東京の混雑した通勤電車に乗る日々が始まるようです。
   今日書くのは残りの大学生活の過ごし方についてです。今は大学3年生の秋、冬には第一志望の行政書士法人の採用活用が始まります。そして来年は就活、あっという間に社会人になります。今までの大学生活とは明らかに違うものになりそうです。そして残された時間もすごく少ないので残りの大学生活、そして社会人生活で何をやるか?をリストにする必要があると思いました。以下、やることを書いていきます。

1  英語

2 簿記

3  就活

   やはりこの3つが優先事項になると思います。本当なら社労士試験を受けたいのですが、就活や行政書士になった時に必要な知識である簿記などに時間を割くことを考えると来年の試験を受けるのは難しそうです。元々ある方からも「大学生活で資格試験を受けれるのは3年生までだよ」と言われていて、学生時代最後のチャンスと思って社労士試験を頑張っていました。簡単に言うと就活にかけなければいけない時間があまりに多いのです。
   しかし、社労士をあきらめるつもりはありません。社会人になってからでも必ず機会を作りたいと考えています。
  最近思うことなのですが現代人はちょっとプライドが高すぎませんか?いや、別に自信を持つことを否定するわけじゃありませんよ。むしろ自分のやっていることや達成したことに自信を持つのはいいことだと思うんです。ただ最近はプライドばかり高くて、人を不愉快にするひとが多いと思うんですよね。
  実は最近、あるSNSで少し年上の女性の人とやりとりをしていたのですが私が「お時間のあるときにお返事ください」となんとなくこちらの気遣いを伝えたつもりで書いたのですが、相手の女性から「言われなくてもそうするでしょ。あんた自分にそんなに価値があると思っているわけ?」と極めて喧嘩腰の返事をいただきました。正直お相手の方は27歳で、おそらく社会人になって5年は経っているだろうと思いますのにこのような返事をされるのかと思いました。ひょっとしたら私が気を使っていたつもりでも相手からしたら気を悪くした部分もあったかもしれません。(個人的には私の言動に相手を不愉快にする部分はなかったと思いますが・・・・)その点については私は謝りました。しかし、27歳の社会人なのですからもう少し角が立たないような言い方ってできないのでしょうか?この人に限らず最近は余計な一言を付け加えて人を不愉快にさせるひとが多いと思います。
   ここのところプライドばかり高くて自分のことしか考えていない人が多いような気がします。年賀状を送くっても忙しいからと返事を出さない人や送った人の目の前で迷惑「年賀状をおくるな。迷惑だ。」という人が出る時代ですから驚くことはないかもしれませんが・・・・(こういう人ほど「周りに気を配れていない」って人を批判するんですよね)
    時々周りの人間たちに向かって言いたくなります。「あなたってまるで子供みたいですね」と。
   もう少し周りに気を使うことができて、角の立たない言い方をできる社会人はいないのでしょうか?こんな配慮のカケラのない人ばかりで日本大丈夫か?学生ながら心配になることがあります。
   こんにちは、実は最近また熱を出してしまいしばらく寝込んでいました。今はお医者さんから出された薬のおかげで急激に快方に向かっています。しかし体温計に「40度」の表示が出たときはさすがに肝を冷やしました。お医者さん曰くウイルス性胃腸炎とのことらしいです。
   ところで皆さんは今日のスーパーJチャンネルをご覧になりましたか?私はたまたま見ていたのですが
その中で認知症の高齢者などがいなくなったときにすぐ見つけられるように靴に入れるタイプの発信機というのが紹介されていました。
   僕の祖母は認知症で、現在は介護施設で暮らしていますが認知症患者の徘徊は介護をに関わる家族にとって心配事の一つです。家で祖母を介護していた頃、私たち家族も祖母が徘徊しないように気を配っていましたし、一緒に外を歩く時も車道に飛び出さないか心配し、気を配っていました。万が一事故にあった場合も心配ですし電車の線路には一場合などに損害賠償を請求されるなどのトラブルもありますので私はああいう発信機がある方が安全ではあると思います。
   しかし、私が心配しているのは、こうした発信機の使用が別の「紛争」を生み出さないかということです。
    皆さんは介護と言うと「世話」が大変とか「いつになったら施設に入れるか?」とかそういう問題しか思い浮かばないかもしれません。または最近でしたら介護施設の職員による入所者への虐待なども取り上げられますが、介護に絡む紛争は他にもあります。これは私の身内の恥をさらす話になるのですが、介護の必要な人が出てくると場合によっては、その介護を受けている人の財産に絡んだ紛争というのが発生することが多いのです。
   私の祖母の時、トラブルを引き起こしたのは父の兄(つまり私の叔父です)でした。祖母の介護は実家で同居していたうちで見ていたのですが・・・・父の兄は「実家(私たちが住んでいる)を売って市(私が住んでいる市の都無しにある市で父の兄とその奥さんの親が住んでいる所です)にお義母さん(父の兄の奥さんの母親)も一緒に住める家を建ててあげよう」と言い出したことでした。当時祖父が亡くなって日がたっておらず、祖父の相続人であった祖母、父、父の兄の間での処理は完了していませんでした。
   その頃から父と父の兄との関係はギクシャクしていきました。そしてそれは裁判所での紛争になりました。また父の兄は勝手にうちに入り、祖母を連れ出し、自分の家へ勝手に連れて行ってしまいました。父の兄が主張するには「家の鍵をかけて母を外へ出れないようにするのは刑法でいう逮捕監禁だ!!」と主張し、しかも、「うちの負担を減らすために」と言って週末などに連れ出した時に祖母に任意後見人の契約書に署名捺印させ、公証役場で交渉してもらっていたようです。簡単に言うと裁判で父の兄が主張したのは「逮捕監禁の慰謝料」と「祖母の財産の引き渡し」と「実家への立ち入りの自由」でした。
   一応弁明すると認知症の高齢者がいるので玄関の鍵を常にかけておいただけです。拘束器具と使っていなければ猿轡も使っていません。単に鍵をかけていただけです。確かにそれだけでも祖母からしたら自由を奪われた部分はあったかもしれませんが、徘徊や事故にあうのを防ぐためには致し方ないと思いますし、それが過剰な措置ではなかったと思います。それを父の兄は「逮捕監禁だ!!」と法廷で(厳密に言えば家裁の調停で)主張し、挙句うちの近所にも「うちの家族が祖母を虐待している」と噂を流し回ったそうです。
   確かにこれは一部の異常な人間の異常な行動であるかもしれません。しかしこうした介護に必要なことをすると、「法律違反だ!!」と言い、介護に苦労している介護者からお金を取ろうとする人がいたのも事実なのです。私はJチャンネルで取り上げられた発信機がそうした不誠実な人たちによって金儲けの手段にされるのではないかと危惧しています。例えば「発信機をつけるなんて高齢者のプライバシーを侵害している」とか「人権を侵害している!!」とか言って介護をしている身内から金を取ろうとする人が現れるかもしれません。
   私は時々思うのですが介護用品の充実と同時に介護者の保護のための整備やこうしたトラブルから介護者を守る法律が必要なのではないかと考えています。
   皆さんこんにちは、社労士試験も終わり、落ち込んでる暇があったら行政書士になってから必要になることをしようと考えているトミーです。今考えているのは簿記の勉強です。これは行政書士でニューヨーク州弁護士出会った方からアドバイスをいただいたことなのですが、許認可申請では法律だけでなく簿記の知識なども必要になるそうなので、私としては社労士試験の出来に落ち込んでいる暇があったら簿記や外国語など行政書士や米国移民法弁護士になってから必要になる勉強や業務に関する本を読んでいこうと思います。
   ところで、皆さんは「特定行政書士」という資格をご存知でしょうか?「何かスペシャルな雰囲気の漂う名前ね」とお思いの方から「何か本当に実在するのかわからない資格ね」とお思いの方までいると思います。この特定行政書士というのは2014年の行政書士法改正により実現した資格制度で、研修を受け、効果測定というテストを受けて合格した人に特定行政書士という資格を与え、行政不服審査の代理権を認めようというものです。行政書士や弁護士でない方々からしたら「行政不服審査って何?」と思うかもしれませんから行政不服審査について先に説明させておきます。行政不服審査とは、誤解を恐れず簡単に言えば「行政を相手に行政が行った処分(許認可申請での不許可処分等)について争うためにある裁判以外の紛争解決制度」ということです。まあ、行政不服審査で審理を指揮する人も行政側の人間なので裁判と比べると公平性の度合いがいささか低いのですが、一方で裁判よりも簡易迅速で、違法な処分だけでなく不当な処分(違法とは言えないけど正当ではない)についても争うことが出来ます。
    この行政不服審査、処分を受けた人は代理人を立てて行うことも可能で、弁護士は制限なく全ての行政不服審査の代理が、司法書士や社労士などは実際に使うかは別としてその業務に関する行政不服審査については代理することが可能でした。しかし行政書士は中々認められませんでした。というのも司法書士なら登記に関する不服審査、社労士なら労働、社会保険に関する不服審査など極めて限られた範囲で弁護士に取っても影響はありませんでしたが、行政書士の場合行政書士範囲が広く、行政不服審査の代理を認めるとかなり多くの分野での不服審査が可能になるので慎重な意見が多かったそうです。しかし前述の通りその行政不服審査の代理権が特定行政書士になれば認められることになりました。簡単に言えば行政書士は許認可先生のみならずそのあとの対行政の紛争解決にも進出することになったのです。
   これだけ聞くと「何だ、行政書士の業務が拡大したから良いニュースじゃん。みんなで特定行政書士になろうぜ!!」とお思いになるかもしれません。しかし、実はこの特定行政書士の代理権、ある制限がかかっているのです。そしてその制限があるので「特定行政書士って本当に需要があるんか?」という疑問が行政書士、行政書士志望者から上がってきていて、行政書士さんのブログなどを拝見しても「特定行政書士はメリットあるでしょう」という人と「あまり意味のある制度ではないよね」という人がいて賛否両論といった状態です。
    特定行政書士制度に疑問符を投げかける制限・・・・それは「行政書士が作成した許認可等に関する」不服審査しか出来ないということです。これはどういうことかと言うと例えば一般人が許認可申請をして行政から不許可処分を下された場合、特定行政書士は申請の段階で書類を作成していないので不服審査の代理ができないということです。つまり特定行政書士の不服審査の代理権は「行政書士or特定行政書士が作成した許認可等に関する不服審査」に限られているのです。なお誤解が多いようですが「特定行政書士本人が作成しなければできない」というわけではなく、「他の行政書士が行った申請に関する不服審査」もできるそうです。(詳しくは行政書士法コメンタールという本をご覧ください。)何でこの制限があることで特定行政書士に疑問符釜投げかけられるかと言うと、そもそも行政書士はお客さんの許認可を通し、役所とのトラブルを避けるのが仕事、だからそもそも許可が下りないような事案は事前の行政折衝でわかるのです。つまり不許可になるような事案ではそもそも申請されることはなく行政不服審査の対象となる処分が行われないということです。行政書士によっては「不許可になるような申請をするのはその行政書士の無能を表すものだ」という見解を言っている人もいますし、2ちゃんねるなどでは「行政書士会が始めた新たな資格商法」と叩かれています。
   一方で実際に特定行政書士になった人や現役の行政書士さんの中から肯定的な意見が出ているのもまた事実です。私が見たとある行政書士法人さんの代表のブログてば「不服審査の代理権があれば役所との折衝がやりやすくなる」と書いてありました。どうやら不服審査を頻繁に使うというよりも「不服審査するぞ!!」と役所に圧力をかけて申請を通すための手段の一つとして使うようです。私はよくは知りませんがどうやら不服審査をされるというのは役所にとっては脅威のようです。また、たとえ本人申請に関する不服審査ができないとしても「申請の依頼を受けた段階から不服審査を見据えて顧客に説明、計画を立てるべき」という意見もあります。つまり不許可になりそう事案があったら最初から不服審査を見据えた申請対策をされてはどうか?という意見です。
   ちなみに行政不服審査制度の根拠法である行政不服審査法ですが全ての行政処分について不服審査が可能というわけでなく僕が興味がある入管・帰化に関する処分は対象外てます。しかし、入管業務の実務家団体などのホームページを確認したところ、「特定行政書士ができる入管業務」という入管法に詳しい弁護士さんのセミナーが開かれ、入管法上の不服審査の代理ができる可能性について検討したそうです。団体の方もブログで「行政書士の仕事が以前にも増して法律家らしくなり、申請の枠を超えた大きな業務の拡大を感じた」と書かれています。
   下にある動画はLEC講師でとある行政書士の黒沢氏が行政書士の仕事について語っているものですがこの方も特定行政書士に関して肯定的な意見をお持ちのようです。
 





理由としては行政不服審査法が改正され、第三者によるチェックが行われるのでより公平になるので今までよりも不服審査で処分の取り消しを実げ油脂やすくなるのではないかと言う見解を述べています。つまり再申請するよりもひょとしたら第三者が絡む行政不服審査の方が望んだ結果を得られる可能性があるというものです。
    このように特定行政書士制度について賛否両論様々な意見があります。私はどちらが正しいかはわかりません。ただどちらの意見もおそらく行政書士実務の中での実体験に基づいたものであるので、尊重されるべき意見だと思います。しかし行政不服審査法改正など新しく生まれた状況も考慮されるべきです。それに行政不服審査では前述のとおり処分の不当性も争える柔軟さもあるのでひょっとしたら処分の取り消しを求めるなら行政不服審査の方がいい時もあると思います。
   私としてはもし余裕があれば特定行政書士になるかとしれないという感じです。いや、おそらくお金さえあれば特定行政書士になると思います。自分が行える業務を拡大したいというのもありますし、不服審査をできてこそ行政手続きの専門家だという意見にも頷けるからです。また、行政書士制度の未来にとっても重要な制度ですし肯定的な意見もあると思うからでもあります。それに結局のところ不服審査をするかどうかは個々の行政書士の考え方やスタイルだと思うのです。再申請して許可を取ろうとする人もいれば不服審査を使おうという人もいるでしょうし、申請が通りそうになく申請を断られたら「不許可にしてください。不服審査で戦いましょう」と言って紛争に突入するという人もいるでしょう。私としてはまだ行政書士の実務のことだってわからないのだから最初から決めつけず柔軟に考えて特定行政書士になるかどうかを考えようと思います。


         参考、特定行政書士に肯定的な行政書士さんの意見

 皆さんこんにちは、行政書士事務所でのインターンは残念ながら断られてしまいました。理由を尋ねたところ「予定より多くの新入社員を入れてしまい、インターンのための席がない」とのことです。
   今日は社会保険労務士試験の日でした。私は横浜・白楽にある神奈川大学で受けました。試験後の感想はというと・・・・
えっ!?別業していた時と違って得意科目ですら苦戦してるんですけど!?
といった感じでした。正直、得意科目も思っていた労働基準法、労災保険法も迷うことが多く、あまり試験の結果に自信が持てない状況です。
    今日は少し法学部生らしい話をします。皆さんは「代理」と「代行」の違いをご存知でしょうか?この二つ、日常生活ではどちらも「代わりに行う」という意味ですが法律用語としてこの二つを見ると全く異なります。
   まず「代理」ですが、これは本人に代わって意思表示をするということです。例えば契約交渉の場面で「Aさんの代理人です。」というとこの代理人はAさんの代わりに契約を契約についての交渉、締結するかしないかの判断ができます。この際にAさんから委任されていればいちいちAさんに判断を仰ぐことなく代理人が決定をすることができるのです。
   これに対して「代行」とは「本人に代わってやる」それだけの意味です。代行者は本人の代わりに意思表示をしたり判断することもありません。契約交渉でなら「Aさんはこう言っています。」と伝えるだけでAさんの代わりに契約を締結するか、どんな条件なら飲むのかを判断することはありません。基本的にはAさんの判断を仰いで物事を進めるしかありません。いわゆるメッセンジャーの役割が「代行」なのです。
   さて今日は「代理」と「代行」について話しましたが、実はこの二つの言葉、行政書士に対するネガティヴキャンペーンではよく見かけるものなのです。やはり試験に受かるとこの種のネガティヴキャンペーンに不快感を持つものですが、やはり気になります。やはり将来就きたい職業だからなのでしょうね。つい先日とある弁護士事務所のホームページの「弁護士と行政書士の違い」のコーナーなのですが・・・・いやあ、結構頭にくる内容ばかりでしたよ。その事務所は入管業務を扱っているようで違いも入管業務をメインで話していました。要約すると・・・・
1行政書士の仕事は許認可申請等の「代行」で弁護士は「代理」である。入管業務でも行政書士は「取次申請」しかも出来ないが弁護士は申請を「代理」できる。
2平易なビザ申請であれば行政書士でも構わないが在留特別許可(不法滞在している外国人に対して特別に日本での在留を許す許可)の場面では歴然とした差がある
3例えば依頼人が入国管理局に収容されている場合(不法滞在をしていると入国管理局に捕まり、入国管理局の施設に収容されることがある)弁護士は面会時間に制限がないが行政書士は一般人扱いなので数分しかできない。だから行政書士は在留特別許可を得るのに必要な依頼者からの聞き取りを十分にできない
4 一般のビザ申請においても、ビザを取れるか微妙な案件の場合には単に主張、立証をするだけでは足りず申請理由書を作成し十分な主張立証が必要だがそればできるのは裁判などを扱う弁護士だ。また、弁護士なら訴訟をチラつかせて入国管理局に心理的圧力をかけることができる。


   とまあ、こんなものですが、私からみたらこのホームページの内容、多少事実もありますがかなり事実と異なる情報をもとに、行政書士の評判を落とそうとしているように思えます。反論すれば

1は事実とは異なる。確かに以前は行政書士には「代行」しか認められていませんでしたが、現在では許認可申請においては行政書士にも代理権が認められています。行政書士法一条の三によれば

  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

  となっており、明確に書類の提出手続(申請等)に於いて官公署に対してする行為について代理権が認められています。(すいません、文字のフォントが戻らなくなってしまいました。)
   これは単に書類を提出する、申請するだけでなくそれに関連して行政に対してする行為(行政折衝とか)も代理できるのです。少なくとも「行政書士は代行しかできない」は事実誤認です。
   また、入管業務では行政書士は取次申請(概念としては代行と同じ)で弁護士は申請代理ができるというのは誤りです。確かに入管業務の場面では本人出頭が行政書士が申請代理をすることはできません。しかし、実はこれは弁護士も同じなのです。弁護士に認められているのも「取次申請(代行)のみなのです。
   法務省のホームページ(根拠は入管法施行規則)によればビザ申請の書類提出者について

  申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
  当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人(別ウィンドウで開きます。)
  次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
 ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
 (3)申請人本人の法定代理人
  

となっています。これを見てみると弁護士も行政書士と同じく申請取次者であることがわかります。つまり弁護士であっても法律上は「取次申請」しかできないのです。(ただ実際の運用では結構取次申請者でも代理人みたいな扱いになっているようです。)

3について言うなら確かに行政書士は面会時間に制限はありますが、数分ということはなく30分以内という制限です。

4については確かに弁護士さんは主張立証に慣れているでしょうがビザ専門の行政書士の方でもビザを取るために申請書だけでなく十分な証拠を集め、申請理由書を書いて主張立証をしている方が普通にいます。実際にビザ専門行政書士の方のブログなどでも大抵の場合、ビザ申請は申請書と入管のホームページに書かれている提出物では足りず、理由書などを丁寧に作成し、依頼人のビザ申請を有利な方向に持っていくように書面上で主張立証をされている旨がよく描かれています。確かに中には単に簡単な書類作成しかしない行政書士もいるかもしれませんがそれは行政書士の全体像ではないと私は思っています。また、「弁護士だから必ずビザが取れる」ということではないそうで、ビザ専門行政書士の方のインタビューを見ても弁護士がさじを投げたビザ申請を成功させたなどの実績がありますし、ビザ申請を扱っている数も行政書士の方が圧倒的に多いそうです。ですから弁護士だろうが行政書士だろうが担当する本人の能力によると私は思います。


   最後に一応断っておきますが、私は弁護士さんが入管業務を扱うべきではないとは思いません。実際にビザ申請がうまくいかず国を相手に訴訟を起こす場合には弁護士さんが必要ですし、法律で認められているのだから行政書士も弁護士もビザ申請をして、社会に貢献していくべきです。また、入管法関係の書籍を多数出版されている有名な方は元行政書士の弁護士さんです。実際に弁護士さんや行政書士さんの中には資格の垣根を越えて勉強会を開いたり、業務連携をしているそうです。私もビザ申請等の許認可のプロになり、弁護士さんなどからも連携してもらえるような行政書士になれるよう頑張ります。

                参照ホームページ
   行政書士法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/syuuyou.html