前々回に、加給年金と遺族年金の話をさせていただきました。
「私はずっと厚生年金を納め続けてきた共働きだったけど、加給年金ももらえてるよ?
」というコメントを頂き、早速年金事務所に問い合わせてみました。

↓こちらが、年金事務所に問い合わせをした時の回答になります。(ブログに頂いたコメントへの私の返信です)

私はネットで調べた時にはこのように↓書いてありましたが、
厚生年金を20年以上納めた女性にも加給年金が出ると知り、それは嬉しかったのですが。

ふと考えれば、これは大変な不公平制度なのではないかと思いました。
だってこれは、ご主人が65歳以上の 年下の既婚女性にしか支給されないのですよ?
毎月3.3万円って大きいですよね。
今の制度であれば、私は7年間も貰い続けることができます。しかしながら、離婚したり未婚だった女性は、どれだけ一生懸命厚生年金を納めても、加給年金は1円たりとも 貰えないのです。既婚者でさえあればもらえて、未婚には支給はなし。
こんなおかしな制度がこの日本にあるということに、大変な驚きを隠せません。毎月3.3万円を支給すべきは、養ってくれるご主人のいる既婚者女性よりも、自分一人で生計を立てなければならない高齢の未婚者女性ではないでしょうか。
そして長年疑問を抱いている、遺族年金制度についても聞いてみました。リンクのブログ記事にも書いたのですが、 ご主人が毎月15万円の年金をもらっていたとして、専業主婦だった奥様は国民年金と遺族年金を合わせて、手取りで13万円の年金を受け取れます。 それに対し長年共働きだった女性(年金14万円)には遺族年金の支給はなく、14万円から税金を取られて手取りは11万円となります。
パートナーの死後、専業主婦だったなら手取り13万円、共働きだった女性は手取り11万円。

それしかないなと思いました。
そしてやはり気になるのが未婚だった女性です。ご主人の遺族年金もなく、既婚女性には生涯の年金が保証されるのに対し、未婚女性は年金からがっつりと税金が取られるという年金制度。
世の中のマジョリティがこれだけ変容してきている今、年金制度も、改めて考え直す必要があるのではないかと思います。