雨宮処凛さんのこちらの新刊を読ませていただきました。

現在の日本の貧困率(世帯年収127万円以下)は15.4%であり、その中でも突出して貧困率が高いのは単身高齢女性で、65歳以上の女性の46.1%が生活保護以下の生活をなさっているそうです。

65歳で独り身になる原因は独身以外にも、離婚や死別などがあります。離婚における年金分割は、夫と結婚していた間の年金分割であり、多くとも2万円加算ぐらいにしかなりませんので注意が必要です。


今回の本で私が得た知識は「ペットがいても生活保護を申請できる」ということです。また、子供が仕事を辞めてまで親の介護をするということには、大きなリスクが伴うため、介護のために仕事は消してやめない方がいいということでした。(国も介護離職ゼロを掲げています)

↓ こちらのネット記事は、年収1200万円・退職金2000万円あった男性が介護離職をしたために、ホームレスにまでなってしまった記事です。
また、民法では「強い扶養義務」があるのは夫婦と未成年の子に対する親だけであり、兄弟や17歳以上の子供や高齢の両親に対する 扶養義務は、余裕があれば援助すれば良いということであり、無理をして面倒を見る義務は全くないそうです。(共倒れする必要はない)

仮に高齢の両親や兄弟がお金がなくて生活できない時には、本人に代わって代理で生活保護を申請してあげることもできるそうです。(もしくは地域の包括支援センターなどの福祉につなげてあげる)

もしも夫や妻、親や兄弟が莫大な借金を作ってしまったとしても、その保証人として印鑑を押していなければ、家族に借金の返済義務はありません。借金を作った本人が自己破産をすればいいそうです。

また料金が高い有料老人ホームと 一般の老人ホームの違いは介護の質や内容ではなく、立地や設備といった付加価値の違いとなるそうです。( 高級有料老人ホームは食事やインテリア、エクステリアなどが高い)

老人ホームの月の施設費が20万円だとすると、それ以外にも5万円から10万円ぐらいは毎月かかるそうです。よって大概の方は年金だけでは老人ホーム代をカバーしきれず、貯金を切り崩すことになります。

しかしながら、貯金が尽きるとホームを追い出されてしまうため、老人ホームを選ぶ際には生活保護にも対応している施設を選ぶと良いそうです。そうすれば同じ施設内で生活保護に切り替えて入居し続けることができます。(子供に資産があったとしても、親は生活保護を受けることができます)

そういえば私の知り合いの方がお父様を月20万円の高級老人ホームに入れた際に、違うフロアーに生活保護専門のフロアがあったそうですが、フロアが違うだけで他と同様にとても綺麗だったそうです。

本書には「我々が生き抜くノウハウ」の知恵が沢山詰まっていました。しかしながら いつも思うのですが、このような本で知識をつけるのは大概知識人であり、本当にそのノウハウが必要な人たちには、このような知識が行き渡りません。

我々は知識の発信者として、有益な情報をつかみ発信し続けていくことが大切なのだろうと思います。