皆様ご存じのように、東京都知事選は7月7日投票が行われ即日開票となり、現職の小池百合子氏が見事当選して終わりました。

昨日は、「東京都知事選、小池百合子氏圧勝だが??。」で、弁護士で元衆議院議員の若狭 勝(わかさまさる)氏のYouTube動画を元ネタに、「公選法違反の疑い濃厚」ということで記事を書きました。
※注記・・・「公職選挙法違反=公選法違反と表記」

私自身、東京都知事選に関する記事は昨日で打ち止めし、他の記事を上げるべく準備をしておりましたが、本日(7月8日)YouTube動画を色々見ていますと、同日夜21時頃に「【上脇・郷原、小池百合子氏公選法違反告発“都庁クラブ記者とのオンライン会見”】」が配信され、拝見したところ記事にして広く拡散すべきと考えました。

告発者は、弁護士の郷原信郎(ごうはらのぶお)氏と、神戸学院大学法学部教授の上脇博之(かみわきひろゆき)氏の2名であり、東京都知事 小池百合子氏を被告発人とする、公選法違反の告発状を東京地検に提出したというものです。

その経緯・内容・見通し(今回の問題=小池百合子氏の行為)
去る、6月28日(金曜日)東京都知事定例会見における、小池知事の発言
この定例会見は、東京都の政策や施策についての、説明の場として公務として行っているものです。

メディア記者の質疑応答、(選挙活動における)「有権者の反応など」の質問に対して、小池氏が実際に「どういう反応だったか」について、かなり詳しく話しをしている。
要するに、「手応えが十分であった」ということで、今後もこうやって「有権者である都民の理解を得ていきたい」というようなことを話した。

これは内容として、(小池氏自身が)立候補している東京都知事選の選挙運動を行っている最中なので、まさにその「選挙運動の一環として、自らの当選を得る目的で行った行為」と見られる発言です。
東京都知事が、現職で公務として(職務として)選挙活動を行うことは、公務員の地位利用による選挙活動として禁止されている訳です。

この発言は、「公務員の地位利用による選挙運動に当たる」と判断し、郷原弁護士と上脇教授の二名は協議の上、東京地検に告発状を提出したのですが、規則的には「公選法136条の2 第1項1号」に当たり、罰則は「239条の2第2項」に当たります。
「2年以下の禁固、30万円以下の罰金」、こういう罰則に触れると言うことで告発を行ったものです。

詳しくは、添付動画をご覧になって下さい。