税理士資格 その3 | 税理士目指す空手屋のブログ

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税理士受験生であり、空手参段取得を目指す日々の日記です。かるーく読んでやってください★

どうも。


リア・ディゾンの結婚&妊娠に驚きを隠せない僕です。


今日は昨日の続きを少しだけ。


税理士試験についてですが、合格点数が一応あります。


60点取れれば合格。


で、ここで「一応」と書いたのは、実際は60点合格じゃないから。


試験要項などだと、60点合格と書いてあるのだが、実際は模範解答も公表されず、毎回各科目上位10%程度が合格している試験なんです。


だから、極端に言えば受験者数が100人の科目があって、90人が全員100点満点中10点しか取れなければ、11点以上取れば合格。


面白いでしょう?


上位10%が合格する試験なわけだから、いくら試験のできが悪かったとしても、他のみんなが自分より悪いかもしれないわけだから、結果がでるまでわからないんですよ。


だから、試験を受けた人は、必ず合格発表日まで希望を捨ててはいけないんです。


どきどきでしょう?


俺はこんな試験を4回受けてます。


今年の結果は12月12日に来るはずです。


その日まで……希望をもって生きていこう!!!


また税理士資格の詳しいことについては、次回に。


今日はたらのこの一口メモ。


印紙税についてです。


印紙税自体は税理士の試験科目にはないのですが、今日触れる機会があったので。


印紙税とは、そもそも一定の文書、契約書、領収書など(課税文書という)に対して課税され、その納税義務は課税文書の作成者とされています。


一般的に知られているのが、商品などを販売したときに、3万円未満であれば非課税とされることだと思います。


これは知らない方が多いかと思いますが、営業に関しないものであれば、金額に問わず商品の領収書などは非課税とされるんですよ。


ここでいう営業に関しないものとは、一般的にその行為が継続、反復的に行われていないことをいい、具体的には商法上の「商人」がこれに該当します。


んで、今日触れた内容は、不動産の売買が個人間であって、頭金の受領証を売主からもらったが、印紙がついていないんで、これは平気なのかと。


結論から言えば、印紙は必要なし。


なぜなら、個人が私的財産を譲渡したときに作成する受取書は営業に関しないものだから印紙税は課税しないよってなってるんですね。


だから、この場合は印紙は必要ないんです。


ただ、相手が営業を目的として行っていれば話は別。


印紙税が課税されます。これ、言い忘れたな。


んで、ついでなので印紙税の罰則について。


印紙税って、気を使ってないと貼り忘れが、多いと思うんです。日ごろ生活していて印紙なんて意識しないですよね?だから貼り忘れちゃう。


こんなときの罰則は過怠税が課されるんですね。


自分が今日見てて思ったのは、過怠税の率がやたら高い。


法人税などの罰則が最高で税額の40%なのに対して、印紙税は一定の場合を除き、その税額の3倍。300%ですよ。


悪徳貸金業者もびっくりですね。


今日は長々と失礼しました。


読んでくれて感謝です。


では。