先の私からの封書に、約1週間後、弁護士から返信が来ました。

 

内容は、『前時代的な取り扱いで誠に申し訳ありませんが』・・・『電子メールをやりとりのツールとしては原則用いない』・・・

 

と私のメールでの交渉の希望を拒否し、 

 

・・・『ご送信される予定であった文書を弊事務所宛お送りいただければ』・・・

 

 

 

上は、私の予想通りの返答です。

 

おそらく理由は、過去1年間の、私と保険会社の3人の担当者とのあいだのEメールでのやり取りでは、私が有利に事を運んだことがひとつです。

 

それから、当該事故での保険会社の失態が、ネットに依って拡散させられるかもしれないこと。

 

この二つを避ける為ではないかと思います。

 

私はEメールに拘らず、彼らの希望通り封書で返信しました。

 

 

 

✕✕✕✕法律事務所

S(=弁護士の姓名) 様

 

 

✕✕簡易裁判所 平成30()第✕✕号につき、この度はお世話になります。

 

✕✕✕✕(=私共=被害者の両親の姓名) でございます。

 

郵送させていただいた11月✕✕日付の書面に関し、御返事を戴き大変ありがとうございます。

S様のお考えにケチをつける気は毛頭御座いませんが、巷間は無論、世界のリーダーの面々でさえEメールやSNSを活用する時代に、下されたような文言でEメールでの連絡を拒否されるとは、私の如き凡庸な門外漢には、誠に失礼ながら理解することが難しいです。

とは申せ、何か深い思慮があるものと想像しながら認識し、承知は致しましたので、お返事は郵送でさせていただきます。

 

 

早速でございますが・・・

 

(1)同意書2通(✕✕✕✕総合病院、✕✕小児科・眼科・心療内科)

11月✕✕日投函済みです。

尚、平成3011月✕✕日付の貴書面には、同意書(上記)及び通院交通費明細書(下記)のフォームはございますが、治療費の記載或いは記入フォームは見当たりません。

必要ないという事でしょうか?

(同意書があれば、治療費の請求・支払いデータも開示されるでしょうから、不要なのかとも考えておりますが・・・)

 

(2)通院交通費明細書

調停の際、調停委員会にメモを持参し提出いたしましたが、改めてフォームに則り記入中です。

 

(3)休業損害証明書

✕✕✕✕(被害者の母親の勤務先)で記入してもらいました。(Eメールでないので、予めの画像データの添付ができませんが)

『平成28年の源泉徴収票を添付』とありますが、源泉徴収票は本日現在見つかっておりません。紛失或いは税務署に提出したかしれませんが、『平成28年の源泉徴収票』が無くても、それ以外の記載があれば大丈夫でしょうか?

 

(4)自動車事故物損損害自認書

・中学校指定制服ズボン・・・道路に叩きつけられて右ひざの部分が破れました。

平成28年末もしくは291月早々、入学前に学校指定店の✕✕✕✕駅前の”✕✕✕”で一括購入したものです。制服ですので価格は明解ですが、カード払いした領収書は今現在見つかっておりません。

 

・学校指定の通学カバン(リュック)・・・ズボン同様に、ジッパーの1部分が切れました。

入学前に学校構内・体育館で購入しました。学校指定品ですので同一商品単一価格です。こちらも、領収書は今現在見つかっておりません。

 

(通学ヘルメットも傷つきましたが、当該車両(ホンダ✕✕✕)の前部ウレタンバンパーが当たったもので、傷は大したこと無く、割れ・亀裂はありませんので補償は要りません。)

 

以上に付きましても画像はございますが、Eメールでないので、予め画像データを添付できませんが。

 

ご参考の為、✕✕✕中学制服等の指定業者は以下でございます。

 

(有)✕✕✕✕ (住所:✕✕区✕✕町✕✕-✕✕  TEL:✕✕✕✕-✕✕✕-✕✕✕✕)

 

(有)✕✕スポーツ (住所:✕✕区✕町✕✕-✕✕  TEL:✕✕✕✕-✕✕✕-✕✕✕✕)

 

 

取り敢えずは上記の疑問について、お返事を賜りますれば幸甚であります。

 

 

                201811月✕✕日

                    ✕✕✕✕(=私共=被害者の両親の姓名)

                                        

 

 

軽くジャブをカマシときました、先が楽しみ?です。

 

 

 

 

 

第一回の調停が終わりました。

 

数日後、弁護士(=保険会社の弁護士事務所の)から封書が届きました。

 

内容は・・・・

 

・通院した病院から資料を入手するための同意書の記入の要請

 

・通院交通費の明細の要請

 

・被害者の母親の休業損害証明書への記入の要請

 

・息子(=被害者)の自転車や制服などの自認書の要請

 

以上に返信用封筒(切手貼り付け済み)が同封されていました。

 

 

私は、小手調べで以下のように返信しました。

 

 

 

✕✕✕✕法律事務所

S(=弁護士姓名) 様

 

 

✕✕簡易裁判所 平成30()第✕✕号につき、この度はお世話になります。

 

✕✕✕✕(=私共両親の姓名)でございます。

 

必要書類の提出に関し、郵便物をご送付いただき大変ありがとうございます。

 

こちらで用意すべきもののうち、まず医療機関宛の同意書(←調停委員の方々が、一番日数が掛かると仰ったので)2通を署名捺印の上お送りさせていただきます。

 

尚、ほかの必要書類と領収書に関し、教えて戴きたいことが幾つかございます。

誠にお手数ではございますが、そちら様のEメールアドレスをお教えいただくことは可能でしょうか。

分からないことが幾つかあり、メールにてS(=弁護士姓名)様の御指導を賜りたいと考えております。

 

お忙しいところ、畏れ入ります。

ちなみに私どものEメールアドレスは(✕✕✕✕=保険会社様もご承知ですが) ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕@✕✕✕✕.co.jp

です。

 

宜しければ、カラメールでも頂戴できれば幸甚でございます。

 

 

                  201811月✕✕日

                        ✕✕✕✕(=私共両親の姓名)

 

 

 

 

 

第1回調停での弁護士(=保険会社と加害者の代理人)の言い分は、金銭で補償するので、掛った費用とその領収書を出して欲しいというものです。

 

この事は、調停前の保険会社との遣り取りでも、保険会社は数度私に書いてきました。

 

(事故の直後は、保険会社は事実を曲げて、≪ウチの息子が車の前で勝手に転んで、轢かれたのだから、一切補償はしない≫と言い切っていたのです。随分と言う事が変わるものです。) 

 

私は〈目的は金銭ではない〉という意思表示のもとに、今まで保険会社に領収書等を出しませんでした。

 

 

 

しかし調停委員曰く、請求するべきもののリストを調停ではなく、弁護士事務所の弁護士宛に直接提出してくださいとの旨。

 

 

私として、若干の違和感を感じました。

 

何故なら、調停とは申立人と相手方の間に入って事を解決するシステムと云うか、決まりでしょう。

 

云わば、最近流行りの『第3者委員会』です。

 

それが、たかがリストとはいえ、双方に直接のやり取りを推奨するとは・・・私の考え過ぎかも知れませんが。