中国・ウイグル自治区、漢民族との格差が対 立招く 2013/11/3 0:17 中国・北京の天安門前で自爆テロを実行した 容疑者らの出身地、新疆ウイグル自治区のカ シュガル市内や郊外では経済開発が急ピッチ で進む。そのために次々取り壊されているの は、古くからウイグル族が住むイスラム式住 居や農地だ。従来の宗教上の摩擦に加え、こ うした経済問題が地元政府を仕切る漢民族へ の反発に拍車をかけている。 (後略) http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0 2025_S3A101C1FF8000/

天安門前で発生した自爆テロの背景として、 ウイグル族と漢民族との経済格差の拡大を指摘 している興味深い日経記事であります。 記事によれば、中国中央政府は、新疆ウイグ ル自治区に年間約1500億元(約2兆4000億円 )もの膨大な財政支援をしていますが、恩恵を 被るのは漢民族ばかりなのであります。

中央政府は、新疆ウイグル自治区の経済発 展に年間約1500億元(約2兆4000億円、20 11年)の財政支援をし民族融和をアピール する。だが、恩恵を被るのは漢民族資本の企 業ばかり。開発を主導する漢民族と、土地を 奪われたウイグル族との経済格差は広がるば かりだ。

うむ、確かに中国の抱える深刻な民族対立問 題には、チベット問題でも当てはまりますが、 拡大の一途である漢民族と他民族間の経済格差 が要因のひとつでありましょう。 しかしながら中国の経済格差問題が真に深刻 なのは、民族間格差に留まらず国全体規模で格 差が急拡大をしている事実であります。 9月29日付けの産経新聞の記事によれば、 「世帯所得で上位5%の富裕層と下位5%の貧 困層の年収格差が、2012年時点の全国平均 で234倍に達した」というのです。

「貧富の格差」中国234倍 一段と深刻化 上海支局長・河崎真澄 2013.9.29 12:59 ■不満爆発と社会不安に懸念 中国経済のアキレス腱(けん)である「貧 富の格差」が一段と深刻化している。北京大 学の中国社会科学調査センターの調べでは、 世帯所得で上位5%の富裕層と下位5%の貧 困層の年収格差が、2012年時点の全国平 均で234倍に達した。2年前の10年段階 の調査では129倍だった。既得権益層とも 重なる富裕層の世帯所得の伸びが貧困層を大 きく上回ったものとみられる。 (後略) http://sankei.jp.msn.com/world/news/1309 29/chn13092913000005-n1.htm

記事によれば、社会の所得格差や不平等さを 測る指標として有名なジニ係数が、中国人民銀 行(中央銀行)の調査で0・61に達して関係 者に衝撃が走ったのだそうです。

一方、中国人民銀行(中央銀行)は昨年1 2月、10年段階でジニ係数が0・61に達 したとの調査を発表し、関係者に衝撃が走っ たことがある。 北京大学、国家統計局、人民銀行など権威 的組織が、これまで国内でタブー視されがち だった所得格差問題を正面から指摘し始めた のは、昨年11月の党大会で総書記に就任し た習近平氏や新指導部の意向と受け止められ る。

ジニ係数0・61という値は、社会騒乱多発 の警戒ラインは、0.4と言われておりますか ら、異常値と言ってよいでしょう。 ちなみにOECD諸国では、日本が0.329、 ドイツが0.295、アメリカが0.378などとなって おります。

社会実情データ図録 所得格差の国際比較( OECD諸国) http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4652.html

ジニ係数にはカラクリがあります、日本のジ ニ係数0.329ですがこれは「直接税、社会保障 給付金、現物支給」の再分配を考慮した所得の ジニ係数でありまして、当初所得のジニ係数は 当然ながら0.4を超えているのです。

■日本も社会保障と税による再分配で改善され ていなければ社会騒乱レベルにあるわけです、 所得格差の固定化が問題となりつつあるアメリ カでは改善後のジニ係数が0.378ですので、0.4 越えも時間の問題のレッドゾーンにあるわけで す。 中国のジニ係数がとんでもない異常値である ことは昨年当ブログでも取り上げましたのでご 参考までに。





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中国人はこのほど日本の繁華街の池袋で、70 年代の文化大革命をテーマとするレストラン 「東方紅」を密かにオープンした。開店後1ヶ 月の店内のあちこちには毛沢東主席の絵が飾ら れており、店員は「為人民服務」(人民のため に奉仕する)と書かれた赤い腕章をつけ、標準 的な紅衛兵の出で立ちだ。





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自民党の憲法改正推進本部の役員会は、憲法改 正の手続きを定めた国民投票法の改正案の原案 で投票年齢を18歳以上としたことに党内から 異論が出ていることを受け、成人年齢などが引 き下げられるまでは投票年齢を20歳以上とす る方針を決めました。

自民党の憲法改正推進本部の役員会は、憲法改 正の手続きを定めた国民投票法を巡って、投票 できる年齢を18歳以上とする改正案の原案を まとめていますが、党内から「成人年齢を20 歳としている民法と整合性がとれない」といっ た異論が出て、これまで3回にわたって了承が 見送られています。これを受けて5日の役員会 で対応を協議した結果、成人年齢や選挙権を得 られる年齢などが18歳以上に引き下げられる までは、国民投票の投票年齢を20歳以上とす る方針を決めました。 一方、ほかの法律で政治的行為が厳しく制限さ れている公務員に、賛否を知人などに働きかけ る「勧誘運動」を認めることについては改正案 に盛り込む方針を改めて確認しました。 役員会では、今週中にも党所属のすべての国会 議員が出席できる会合を開いてこうした方針を 示し、了承を得たいとしています。



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