【拡散希望】署名のご協力お願いします | 一般社団法人(非営利)琉球わんにゃんゆいまーる

一般社団法人(非営利)琉球わんにゃんゆいまーる

沖縄県内3つの動物愛護団体で構成されています
・わんにゃんサポート沖縄
・TSUNAGU OKINAWA
・Smile Paws


どうぶつ基金さんより以下転載です↓
 

黒澤泰先生が要望書・署名の呼びかけ人として連名いただきました。
黒澤先生は、1995年 横浜市磯子保健所への異動を機に行政獣医師として
「地域猫」という活動を発案実践した、まさに「地域猫の父」といえる人です。

そんな「元祖地域猫」 黒澤先生から「自治会の合意書」と「地域の合意」の
違いについて解説いただきました。


 

以下、黒澤先生のお考えをご紹介させていただきます。

「地域猫活動においては話し合いの上で納得を得ることを[合意]だと定義付けています。」

地域猫活動とは、飼い主のいない猫(ノラ猫)によるトラブルを改善するために、
地域住民が主体となって行う環境衛生活動です。
地域で話し合って決めたルールに基づき、行政やボランティアと協働し、
飼い主のいない猫に不妊去勢手術を実施し、エサの管理やフンの清掃など
適切な飼育により、人と猫が共存する地域を目指します。

【地域猫活動と自治会】
地域猫活動が自治会・町内会でやるものと思い込んでいる話を聞きますが、
どこから変わったのか考えてみました。
おそらく、行政が補助金や助成金を出すようになった辺りからだと思います。

行政がお金を出すためにはある程度の条件が必要であり、
面倒な手続きは付き物となります。そのため行政にとって最も話しやすく、
責任が担保でき進めやすい単位が自治会・町内会なのです。
そこで全国の自治体行政が、それぞれの解釈で定義や条件を作ったのです。

 当初の地域猫活動は、横浜市磯子区の猫の飼育ガイドライン(1999年3月発行)
によると「ノラ猫の世話をする人がグループを作り、
周辺住民の理解を求めること」が始まりです。
ノラ猫のいる場所もさまざまで、商店街猫、神社猫、公園猫などいろいろあります。 
自治会単位のみで活動することは必須ではありません。
行政が運用しやすいように、そのように定めているだけです。

【地域猫活動における合意について】
「合意」の解釈も法律用語の定義では当事者全員の意思の一致を指しますが
私は地域猫活動においては
話し合いの上で納得を得ることを「合意」だと定義付けています。
たとえ反対者がいても、黙って見守ることで納得を得られれば良いと思っています。
この話し合うプロセスこそが大事なのです。

本来はもっと柔軟で緩い活動のはずなのに、行政の登録制あたりから独自の解釈になったのでしょう。

黒澤泰

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住民全体の利益に資する環境改善活動である「地域猫活動」を拡充するために、
広く全国の皆様からの署名をお願い申し上げます。

1つ1つの声は小さくとも、たくさん集まれば大きな声になります。
ぜひとも、全国の皆様のお力をお貸しください。

署名活動サイトはこちら
https://www.change.org/osakasakuraneko


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