手鎖と書いて「てじょう」と言います。「てぐさり」という人もいますが、これは昭和に入ってから広まった読みのようです。

 手鎖は、江戸時代に一般庶民に科せられた軽微な刑罰で、写真③のように身体の前で交差した両手に瓢箪形の鉄輪を掛けて一定期間謹慎させる処分です。したがって現在のように逮捕の際に身体拘束をするための戒具として使用されたものではありません。逮捕現場で使用するのは「捕縄」(麻を編んだ細縄)でした。

 手鎖刑には「御咎手鎖」(風俗紊乱等入牢させるほどではない刑)のほか、「過怠手鎖」(過料刑に処せられたが過料が払えなかった時)、「吟味中手鎖」(取調中や裁判中の被疑者の逃亡防止措置)の3種類があり、御咎手鎖は罪の軽重によって手鎖30日、50日、100日の刑期がありました。

 手鎖刑に処せられた者は、役人が手鎖に紙を貼って封印し、自宅や公事宿、町(村)役人等に預けて監禁されたうえ、30日・50日刑は5日ごと、100日刑は隔日ごとに奉行所に出頭するか、与力が見回りに来て封印を確かめました。もちろん封印を破いたり、手鎖を壊したりすると刑罰が重くなりました。

 有名なところでは、風紀を乱した罪で戯作者の山東京伝が寛政3年(1791)に、浮世絵師の喜多川歌麿が文化元年(1804)にそれぞれ手鎖50日の刑を受けています。山東京伝が手鎖刑を受けた際には出版元の蔦屋重三郎も過料の罪となり家財半分の没収となっています。また、幕末の嘉永2年(1849)には、歌川芳虎が「織田がつき 羽柴がこねし天下餅 座りしままに喰うは徳川」という落首を錦絵にした咎で手鎖50日の刑を受けています。

 ③ 横130㎝×縱84㎝×厚1㎝

 

※ 手鎖(てじょう)を「てぐさり」と読んだのは、昭和47年に出版された井上ひさし著の「手鎖心中」(山東京伝の筆禍事件を題材とした小説)であり、これ以降「てぐさり」との読みが広まったといわれます。