サントリーの高級ウイスキー「山崎」などのラベルを無断で使った偽の商品を質入れして約160万円をだまし取ったとして、茨城県警は2日、住所不定の飲食アルバイトの男を詐欺などの疑いで逮捕しました。
容疑は詐欺の他、商標権侵害とのこと。
商標の定義は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」(商標法2条1項1号)です。
業として使用しなければ商標権侵害には問われませんが、質入れは高額であり、容疑者は複数回行っていたのでしょうか、業としてと判断されたようです。
サントリーの高級ウイスキー「山崎」などのラベルを無断で使った偽の商品を質入れして約160万円をだまし取ったとして、茨城県警は2日、住所不定の飲食アルバイトの男(57)を詐欺などの疑いで逮捕し、発表した。正規品の空き瓶や空き箱に安価なウイスキーを入れ、本物のように装っていたとみられる。
生活環境課によると、男は昨年2月12日、茨城県つくば市内の質店に「山崎」「YAMAZAKI」など商標登録された字体を含むラベルが貼られた偽のウイスキー3本を持ち込み、1本あたり35万~62万円(計157万円)で買い取らせてだまし取った疑いがある。容疑を認めている。
同月26日、質店の店長から「何回もウイスキーを質入れする客がいる。偽物ではないか」と県警に情報提供があり、発覚。男が持ち込んだウイスキーをサントリーが鑑定したところ、正規品とは異なる品質であることがわかったという。
逮捕容疑は、2023年2月12日、同県つくば市の質屋で「山崎25年」(700ミリリットル)などサントリーの高額ウイスキーを装ったボトル3本を質に入れ、商標権を侵害したなどとしている。