東京都の令和7年度特許調査費用助成事業です。

 

以下の特許調査について、助成限度額100万円以内、助成率1/2以内、年1回に限り助成金を受けられる制度です。

  • 開発戦略策定費用
  • 特許出願戦略策定費用
  • 継続的なウォッチングに要する費用
  • 侵害予防に要する調査費用

 

条件を満たす中小企業等にとっては、非常に魅力的と思います。

 

特許調査費用助成事業(令和7年度)

※申請前相談は必須条件のためご注意ください
【助成金の申請前相談のご案内】
本助成事業では、申請日以前に申請内容に関する知財相談を受けていることを申請要件としております。
知財相談のご予約はこちらから別タブで開くご予約をお願いします。

【令和7年度の申請に関する重要なご案内】
本助成金の申請を、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」にて受け付けます。
jGrantsを利用するための「GビズIDプライムアカウント」の発行に約2~3週間かかりますので、余裕を持ってご準備ください。
GビズIDプライムアカウントの発行はこちら別タブで開くより早めのお手続きをお願いします。

 

更新日:2025/04/10

 

事業内容 明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成します。
申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること
助成内容
  • 助成率 1/2以内
  • 助成限度額 100万円
  • 助成対象経費
    • 開発戦略策定費用
    • 特許出願戦略策定費用
    • 継続的なウォッチングに要する費用
    • 侵害予防に要する調査費用

Claude流 特許専門家向けプロンプト集の電子書籍です。

前編と後編に分かれています。

 

生成AI「Claude」との対話を通じて、仕事の効率と質を飛躍的に向上させる方法を提供するそうです。

 

具体的に何が特許専門家向けなのか不明ですので、過度な期待は禁物と思います。
 

Claude流 特許専門家向け プロンプト集 逆引き大全 前編 

Claudeへの質問力!

AIの時代、あなたの仕事を革新する鍵がここにあります!

本書は、生成AI「Claude」との対話を通じて、仕事の効率と質を飛躍的に向上させる方法を提供します。

前編445と後編400、合計845の厳選されたプロンプトが、あなたの業務における様々な課題を解決へと導きます。

✓ 仕事の悩みを一発で解決する「魔法の言葉」を習得
✓ 欲しい答えを引き出す「聞き方」のコツを伝授
✓ 長時間の調査や悩む時間を大幅に削減
✓ 様々な業種に対応した多彩なプロンプトを網羅

もう、わからないことを延々と調べる必要はありません。

本書を通じて、超優秀な「AIアシスタント」Claudeとの効果的な対話方法を身につけ、仕事の生産性を劇的に向上させましょう。

初心者からプロフェッショナルまで、AIを活用したい全ての方におすすめです。

本書があなたの強力な味方となり、AIとの対話を通じて新たなイノベーションを生み出す手助けとなることでしょう。

さあ、AI時代の扉を開き、あなたの仕事に革命を起こしましょう!

本書が、あなたの成功への道を照らす光となることを願っています。

 

令和7年2月分 特許出願等統計速報が公表されました。

 

前年同月比で、特・実の出願数が2.8%ほど減っていますが、意匠、商標は増加しています。

昨年2月は、うるう年で営業日が19日ありましたが、今年2月は18営業日ですので、実質的には出願数が増えていると考えられます。

 

これ以上、国内出願は増えないという見方もありましたが、出願を増やしている会社もあり、企業の新陳代謝が起きていると言えます。

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html

令和7年2月分(令和7年4月22日作成)

今月発売のビジネス法務 2025年6月号では、「損害賠償の実務課題」総チェックとスポットワークの法律問題が特集されています。

 

損害賠償は知財に直接関係する内容ではないのですが、民法や労働法の実務の基礎が解説されています。

興味深い特集です。

【特集1】「損害賠償の実務課題」総チェック
【特集2】スポットワークの法律問題

【新連載】
・テーマ別「インバウンド法務」の勘どころ
・基礎の基礎から始める要件事実・事実認定の徹底的入門

 

特集1

「損害賠償の実務課題」総チェック

企業間取引において「有事」が生じた際に真っ先に思い浮かぶのは,自社が被る,あるいは他社にもたらす損害はいかほどか,そして最終的にその賠償額はどうなるか,といった点でしょう。世界情勢の不安定さが増しているなか,納入の遅延や断絶などは何がきっかけでいつ起こるか,見通せません。
本特集では,法務として知っておきたい損害賠償の実務について総チェックします。民法上の定めから確認したい場合は14 頁,具体的な契約条項・定款の定め方から確認したい場合は27 頁,有事対応のフローから確認したい場合は39頁へ,まず進んでみましょう。

 

民法・PL法等 債務不履行責任の責任発生要件 大室幸子・飛田 駿

事業者間の取引において,基準に満たない商品の納入や役務の提供がなされる事態や,天災などによって商品・役務の提供ができなかったために,自身が損害を被り,または相手方に損害を生じさせる事態は常に想定され,契約書上,債務不履行時の損害賠償責任を定める条項が規定されることも多い。本稿では,いかなる場合に債務不履行責任が発生するのか,その責任発生要件についてあらためて確認する。

 

民法・PL法等 債務不履行に基づく損害賠償の範囲 大室幸子・西岡佑馬

企業間の取引における債務不履行では,さまざまな損害が発生することが予想され,損害の額も多額となることが予想される。そこで,本稿においては,債務不履行に基づく損害賠償の範囲について,民法上の規定や裁判例をふまえつつ,実務上問題となりやすい点等を解説する。

 

民法・PL法等 不法行為の要件―― 一般的不法行為・使用者責任 遠藤元一

企業間で行われる取引から損害が発生する場合にも,不法行為に基づく損害賠償請求の問題として取り扱われる局面がある。本稿では,被害者が加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する場合,一般的不法行為である民法709条と,取引的不法行為として論じられる民法715条1項の使用者責任につき,それぞれの成立要件(要件事実)と各要件に関連する論点を解説する。

 

民法・PL法等 契約書・約款上の「損害賠償条項」検討の要点 藤野 忠

本稿では,企業間取引に係る契約書で用いられる「損害賠償条項」について,基本型といくつかの修正パターンの条項例を紹介しつつ,契約協議の過程での当該条項をめぐるやりとりに関して留意すべき点について解説する。また,あわせて利用規約等の約款で用いられる「損害賠償条項」についても,近年の潮流をふまえつつ解説する。

 

民法・PL法等 国際 国内契約との違いは何か 国際契約上の「損害賠償規定」見直しポイント 杉本花織

本稿では,「英米法 v. 大陸法」という視点を前提に,国際契約における損害賠償規定が持つ意味と見直しのポイントを,国内契約の損害賠償規定と比較しながら検討する。

 

企業法務総合 民法・PL法等 BtoB取引(物流売買取引)における有事の初動対応と平時からの取組み 神田智之

B to Bでの有事には,その発生背景や状況次第でさまざまなものがある。たとえば,業容拡大を目指したM&Aにおいて対象企業をめぐり,買収候補者となる複数企業が法廷闘争も辞さずに争う場面,または,合弁事業に関する株主間協定書や投資契約の内容の見解相違が訴訟や仲裁へと発展する場面等が考えられる。そうした場面に応じて戦略策定時に検討すべきところも変わると思われるが,ここでは,「出荷元から購入した商品を納入先へと販売することを約した長期売買契約があるなか,大規模事故や法令違反などに伴い出荷元が出荷停止状態となり,出荷再開が短期間で見込めずに,出荷元から購入する商品を納入できない事例」(以下「本事例」という)を例に,戦略策定や初動対応における検討ポイントを解説したい。

 

地平線 株主総会の「主役」となる社外取締役

会社法 澤口 実

「これからの株主総会の主役は社外取締役」というと,眉唾な予想と思われるかもしれない。しかし,そうともいえない状況になってきた。

 

Trend Eye 米国「反DEI」にみる企業対応の展望

 国際 サステナビリティ・人権 蔵元左近

米国のトランプ新政権は,「ウォーク(WOKE:社会正義に対する意識が高いこと)」な企業慣行に対して厳しい姿勢を示している。特に,トランプ大統領が2025年1月21日に署名した「違法な差別の終焉とメリットに基づく機会の回復」を掲げる大統領令14173号は,連邦政府との契約においてDEI(多様性,公平性,包括性)プログラムの実施を制限することを定め,企業行動に影響を及ぼすことを企図している。この大統領令は,バイデン政権時代に推進された多様性関連の指針を見直し,企業がDEI施策を推進する際の制約を強める内容となっている。

 

特集2

スポットワークの法律問題

近年,「スキマバイト」とも呼ばれるスポットワークが急速に普及しています。一時的な労働力を確保したい企業と,空いた時間に短時間・短期間で働きたい労働者の双方にとってメリットがある,新しい働き方です。
一般的に,スポットワークでは雇用契約が結ばれることから,求人企業・労働者の双方が押さえておくべき法的論点が多く存在します。本特集では,安心・安全にスポットワークを活用するためのポイントを解説します。

 

労働法 スポットワークとは何か――企業・ワーカー双方のメリットと活用例 石橋弘行

近年注目を集める「スポットワーク」は,面接や履歴書不要で,スマートフォン1つで申込みができる,短時間・単発の新しい働き方である。単にスキマ時間に働いて収入を得るためだけのツールではなく,働き手の人生の可能性を広げるようなさまざまな価値がある働き方であり,また,企業にとっても人手不足を解消できるなど多くのメリットがある。本稿では,そのようなスポットワークの魅力や課題など,知っておくべき基本的な事項を説明する。

 

労働法 運営事業者をめぐる法的論点 白石紘一

スポットワークの市場が大きく成長している。他方で,スポットワーク事業は,既存の法令では十分に補足しきれないビジネスモデルでもあり,法令適用に不明瞭な点や誤解が見られることもある。本稿では,スポットワークサービスの運営に関連する法的論点のうち,特にスポットワーク事業独自の解釈が問題となる点について解説する。

 

労働法 求人企業をめぐる法的論点 白石紘一

スポットワークにおいては,労働者派遣事業とは異なり,雇用主としての責任は求人者・使用者にのみ存在する。そのため,スポットワークを通じて雇い入れた労働者であろうと,その他の労働者と同様の雇用管理を行うことが求められるが,他方で,スポットワークに特有の法的論点もあるため,これについても十分に留意する必要がある。

 

労働法 求職者をめぐる法的論点 宇賀神 崇・野水俊吾

近年,単発での業務委託(ギグワーク)や日雇いバイトといったスポットワークが広がり,手軽で柔軟な働き方を求める人々にとって,魅力的な選択肢となっている。
しかし,これらの就労形態には,労働者性,偽装請負,労働時間該当性など,注意すべき点が多く存在し,契約内容を事前に確認することが重要である。本稿では,求職者・労働者の視点から,スポットワークにおける実務上の留意点について詳しく解説する。

 

時事を斬る フジ・メディア・ホールディングスの件における記者会見のあり方 企業法務総合 川井信之

本稿では,2025年1月に大きな話題になったフジテレビ,およびその親会社であるフジ・メディア・ホールディングス(以下「フジ・メディアHD」といい,同社とフジテレビを総称して「フジ社」という)の件のうち,同月に行われたフジ社の2回の記者会見の内容・あり方を考察することにしたい。

毎年開催されている、INPITの(上級)特許調査研修(審査官の視点に近づこう!)です。

 

効果的、効率的な先行技術調査手法や、特許審査官が進歩性をどのように判断するのか等を学習することにより、より品質の高い特許明細書を作成する、強くて広い特許権を取得するための特許調査研修です。

 

新規性・進歩性等の審査基準や、審査官のサーチ戦略について学びたい方に最適な内容です。

 

(上級)特許調査研修(審査官の視点に近づこう!)

令和7年4月21日
独立行政法人工業所有権情報・研修館

 

知財戦略の推進には、強くて広い特許権を取得するだけでなく、自社の特許権を実施しやすい環境を整備することも重要です。そのためには、出願前の先行技術調査や、侵害予防調査、技術動向調査といった特許調査を適切に行うことが必要となります。
本研修は、効果的、効率的な先行技術調査手法や、特許審査官が進歩性をどのように判断するのか等を学習することにより、より品質の高い特許明細書を作成する、強くて広い特許権を取得するための特許調査の技術の向上を目指します。

1.研修内容

先行技術調査の基礎となる検索インデックスに関する講義に始まり、調査実務に関して、特許審査官の有するノウハウを織り交ぜながら解説いたします。
また、特許庁審査官OBの弁理士の指導の下、技術分野(機械・装置、化学(高分子)、電気・電子)毎に引例選択演習、特許審査官が使う機器と同等の「高度検索閲覧用機器」(一部機能制限あり)を利用した調査実習を行います。さらには、グループに分かれた受講生同士に、先行技術調査の結果について調査報告書を作成いただきます。作成いただいた調査報告書をもとに、先行技術調査を行う手法、進歩性の判断の仕方などについて講師から解説いたします。詳細については、下記リンクからカリキュラムをご覧ください。

カリキュラム[PDF:59.9KB]
※検索系研修に関する「よくある質問と回答(FAQ)」を掲載しています。

2.研修期間

令和7年6月16日(月)~6月17日(火)、6月19日(木)~6月20日(金)
(4日間)
(6月16日、6月17日はオンライン研修、6月19日、6月20日は集合型研修)

3.研修講師

研修講師は特許庁審査官OB弁理士等です。

4.研修会場

6月16日、6月17日のオンライン研修はリアルタイムで実施(配信環境:Zoom)

6月19日、6月20日の集合型研修は下記会場にて実施

独立行政法人工業所有権情報・研修館 VDT教室
東京都千代田区霞が関3-8-1 虎ノ門ダイビルイースト 7階
(工業所有権情報・研修館の所在地・交通アクセス)

※オンライン研修では、Excel、Word、PowerPoint(または同等のアプリケーション)をインストール済み、並びにカメラ及びマイクが利用できるパソコンをご準備ください。

5.募集対象者

中小企業、研究機関、弁理士事務所等において、
(1)先行技術調査の業務に従事する方
(2)技術動向調査業務に従事する方
(3)知財情報の分析業務に従事する方 等

6.募集定員

機械・装置、化学(高分子)、電気・電子 各10名
(各分野定員に達し次第、その分野の募集を締め切ります)

7.受講料

43,000円(消費税込)

(注1)受講料の口座振込手数料は受講者のご負担となります。

(注2)受講料は、別途お知らせする期限までに指定口座へお振り込みください。

(注3)受講料の事前支払いが必須です。事前にお支払いいただけない場合、受講をお断りさせていただく場合がございます。

(注4)お振込みいただいた受講料は、やむを得ない事情により研修の一部又は全部が実施できなくなった場合を除き、払い戻しをいたしかねますこと、ご了承ください。

8.申込方法及び募集期間

申し込み方法:

以下のフォームから申し込みいただけます。
(募集期間中のみクリックできます)

募集期間:

令和7年4月21日(月)~5月20日(火)17時まで

(但し、各分野で定員に達し次第、それぞれ締め切ります。)
(注)受講申込を送信しても返信メールが届かないときは、下記にお問い合わせください。

9.受講者の決定

先着順に受講者決定をいたしますが、決定通知については、申込期間終了の翌週を目処に担当者宛に通知いたします。

なお、当館から受講申込の入力事項等について、確認をさせていただく場合があります。
受講者決定後の辞退はやむを得ない場合を除き、原則認められませんのでご注意ください。

10.受講者の声(前年の受講者アンケートより)

  • 座学と演習を組み合わせて先行技術調査について実践的に学べた。また、普段審査官の方と話す機会がないので、審査官経験のある講師の方々に質問できて良かった。
  • 特許検索の手法のみでなく、審査官の目線での考え方に触れることができた。また、受講者の方々は知財部門の方が多く、話をする機会が得られたことが良かった。
  • 特許調査者視点での研修参画は初めての経験で、特許庁の審査視点と出願人視点の両方の立場から特許審査を考える貴重な機会となりました。

特許庁と日本弁理士会が10月に大阪・関西万博へ出展しますが、昨日、一足先に(二足先に?)、万博へ行ってきました。

https://www.jpo.go.jp/news/expo2025/index.html

特許庁は
大阪・関西万博に出展します

テーマウィーク
“SDGs+Beyond いのち輝く未来社会”での出展

会期(予定) 2025年10月2日(木)~2025年10月10日(金)
場所 大阪・関西万博会場 EXPOメッセ(WASSE)(大阪府夢洲)

予約は不要です

 

事前予約は一か所(飯田グループと大阪公立大学)しか取れませんでしたが、多くの外国パビリオンは予約不要でした。

平日ということもあり、30分も待てば入場できるものがほとんどでした。

こういうだだっ広い会場ですので、メタンガスが発生しても充満するおそれは限りなく低いでしょう。

大屋根リングを下から見るとこんな感じです。リングというよりも、巨大な木造高層建築物です。日本の建築技術を集結したもので、これ自体が技術の塊です。

万博についてはマスコミや一部政党からのネガキャンがすごかったですが、これだけの建造物を揃え無事運営している関係者の努力を称えたいと思います。

 

ただ、オリンピックの不祥事により運営から電通が抜けた影響でしょうか、万博側も良さを上手く伝え切れていないと感じました。

コモンズC館にあるウクライナのブースも見学しました。

万国博覧会の名称の通り、各国の文化や技術を知るのが本来の目的でしょう。

1日ではまだまだ見きれませんでしたので、別の日程で再訪問します。

日本知的財産協会の知財管理誌2025年4月号目次が公表されました。

 

今月は特許情報関係はありませんが、

 

令和期の特許庁敗訴判決から学ぶ,対特許庁訴訟についての一考察

[米国]特許侵害事件の判決に与える特許無効の決定の効果に関するCAFC判決 

企業担当者向け知財リテラシーの向上/企業での知財失敗例  -新規性喪失の例外を中心に-  

 

など、興味深い論文が掲載されています。

 

知財管理 2025年4月号 目次

論説
新概念「発明開発」の可能性と「発明倍増計画」-知的創造サイクル再考を通じた論点-    妹尾 堅一郎    393


SEP紛争における必須性と無効性の攻防の分析と実施者が取るべき防御策    石村 貴志    406
 

令和期の特許庁敗訴判決から学ぶ,対特許庁訴訟についての一考察    松野 知紘    418
 

ライフサイエンス分野におけるデジタル関連特許の研究    医薬・バイオテクノロジー委員会第3小委員会    430
 

デジタル×フィジカルの時代に備えた知財活動    マネジメント第1委員会第3小委員会    443
 

スタートアップとの知財エコシステム構築に関する研究    マネジメント第2委員会第1小委員会    454
 

判例と実務シリーズ:No.560
「鋼管杭式桟橋」事件にみるサポート要件    長野 篤史    467


海外注目判決:No.103
[米国]特許侵害事件の判決に与える特許無効の決定の効果に関するCAFC判決    大塚 康徳/永田 健悟    481


今更聞けないシリーズ:No.216
企業担当者向け知財リテラシーの向上/企業での知財失敗例  -新規性喪失の例外を中心に-    水野 浩司    494

今日開催の産業構造審議会 第53回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧が公表されています。

 

今日は以下が議論されるようです。


・AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応について
・知的財産の侵害抑止へ向けた取組について
・国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護について

 

AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応については、以下が、

① 前回の本小委員会での御意見に対する対応の方向性

② 発明創作過程におけるAIの関与程度について

③ 論点の整理及び各論点の分析

 

知的財産の侵害抑止へ向けた取組についてについては、

訴訟提起を要さずに事前に抑止効果が期待できる点から、特許表示の機能向上に 関する検討を集中的に進める

 

とのことです。

 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/53-shiryou.html

産業構造審議会知的財産分科会
第53回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧

日時:令和7年4月22日(火曜日)14時00分開会
会場:特許庁特別会議室(特許庁庁舎16階)+Web会議室

議事次第

  1. AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応について
  2. 知的財産の侵害抑止へ向けた取組について
  3. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護について

配布資料

[更新日 2025年4月21日]

アメリカ著作権法に関する近刊です。

 

エンターテインメント大国であっても、フェア・ユースや終了権、破壊防止権など、アメリカ著作権法の制度設計や拠って立つ思想は、日本とは大きく異なります。

 

世界一のエンタメ大国は、創作をどのように促進しているか、その特徴と魅力を、クリエイターを支える実務家としても百戦錬磨の著者が、手に取るように鮮やかな判例解説とともに描く内容とのことです。

世界一のエンタメ大国は、創作をどのように促進しているか

映画や音楽の分野において、世界最大の市場を誇るアメリカ。
同じエンターテインメント大国であっても、フェア・ユースや終了権、破壊防止権など、その制度設計や拠って立つ思想は、日本とは大きく異なります。
その特徴と魅力を、クリエイターを支える実務家としても百戦錬磨の著者が、手に取るように鮮やかな判例解説とともに描きます。
アメリカの著作権制度を深く理解するための、初めての概説書!

【目次】
第1章 アメリカ著作権法への招待
Ⅰ アメリカの連邦裁判制度―著作権問題は連邦裁判所が管轄―
Ⅱ 著作権法の歴史的変遷―1790年法から1909年法、そして1976年法へ―
Ⅲ 著作権制度の意義―著作権の正当化根拠―

第2章 著作権の保護要件と登録制度
Ⅰ どのような創作物に著作権が付与されるのか―方式主義から無方式主義へ―
Ⅱ 形式的要件―表示制度と登録制度のメリットとは―
Ⅲ 著作権法の保護を受けない情報―知らないと必ず損する―

第3章 著作権の保護対象
Ⅰ 言語著作物―言語で表現する創作物―
Ⅱ 音楽著作物―音で表現する創作物―
Ⅲ 演劇著作物―ストーリーで表現する創作物―
Ⅳ 無言劇および舞踊の著作物―身体の動きで表現する創作物―
Ⅴ 絵画、グラフィックおよび彫刻の著作物―応用美術という永遠の難題―
Ⅵ 映画その他の視聴覚著作物―映像で表現する創作物―
Ⅶ 録音物―音声の保護―
Ⅷ 建築著作物―最後に仲間入りをした著作物―
Ⅸ 編集著作物―編集で表現する創作物―
Ⅹ 二次的著作物―親亀の背中に子亀を乗せて―

第4章 著作権の主体
Ⅰ AI生成物の著作者は誰か―創作的寄与というメルクマール―
Ⅱ 共同著作物―チームで作る著作物―
III 職務著作物―日々大量に作成されている著作物―

第5章 権利の移転と未知の利用方法
Ⅰ 権利移転と移転の優劣を決める登録制度―騙されないための必須知識―
Ⅱ 権利移転に係る契約の解釈方法―厳格解釈アプローチと合理的解釈アプローチ―
Ⅲ 未知の利用方法の契約解釈に関する裁判例―悩める裁判官たち―
Ⅳ 厳格解釈アプローチか合理的解釈アプローチか―単独利用型と素材利用型―

第6章 保護期間
Ⅰ 度重なる法改正で長期化する保護期間―登録日起算から発行時起算、そして死亡時起算へ―
Ⅱ なぜ1976 年法で死亡時起算主義を導入したのか―下院報告書の説明―
Ⅲ ミッキーマウスを延命させたソニー・ボノ法―ミッキーを救え!―
Ⅳ ソニー・ボノ法は違憲なのか―連邦最高裁の判断やいかに―
Ⅴ 「著作者の死亡時期がわからない……」―そんな貴兄のための推定制度―

第7章 終了権制度
Ⅰ 更新制度―最初の保護期間+更新期間―
Ⅱ 終了権制度―著作者に契約のチャンスは2度必要か―
Ⅲ 終了権制度の新たな効用―作品の死蔵防止効果―

第8章 モラル・ライツ
Ⅰ 視覚芸術作品の保護制度―アメリカ独自の法制度―
Ⅱ VARAによる視覚芸術作品の保護―連邦法のモラル・ライツ―
III 名声が認められる著作物を巡る裁判例―芸術性の判断は難しい―
IV 破壊防止権制度の行方―破壊される芸術作品の運命はいかに―

第9章 排他的権利
Ⅰ 複製権―最も基本的な権利―
Ⅱ 翻案権―二次的著作物の作成に対する禁止権―
Ⅲ 頒布権―著作物の流通をコントロールする権利―
IV 公の実演権・展示権―著作物の無形的利用に対する禁止権―
V 録音物のデジタル音声送信権―ネットワーク時代の申し子―

第10章 フェア・ユース
Ⅰ フェア・ユースの歴史―起源は1841 年のFolsom v. Marsh―
Ⅱ フェア・ユースの4 つの要素―ファクター分析という判断手法―
Ⅲ フェア・ユースに関する主要な裁判例―重要裁判例が目白押し―
Ⅳ フェア・ユースを日本法に導入すべきか―議論は続くよ、どこまでも―

第11章 権利制限
Ⅰ 公の実演・展示に対する著作権の制限
Ⅱ 二次送信―アメリカ社会で大きな役割を果たすサービス―
Ⅲ 送信のための一時的固定に対する制限
Ⅳ 公共放送に係る法定許諾制度
Ⅴ ジュークボックスによる実演
Ⅵ 音楽作品の録音に対する法定許諾制度
Ⅶ 録音物に対する著作権の制限
Ⅷ 絵画・図形・彫刻の著作物に対する著作権の制限
Ⅸ 建築著作物に対する制限
Ⅹ 図書館や文書資料館による複製
Ⅺ コンピュータ・プログラムの複製・翻案
Ⅻ 障碍者のための複製・翻案

第12章 実演家の権利と保護
Ⅰ 契約法による保護―契約による適正な利益の確保―
Ⅱ 労働協約による保護―弱者の味方、労働組合―
Ⅲ 連邦著作権法による保護―職務著作物という名の難敵―
Ⅳ コモン・ロー上の著作権による保護―固定されていない著作物―
Ⅴ パブリシティ権による保護―有名人に与えられた強力な武器―
Ⅵ ランハム法による保護―不実表示からの保護―
Ⅶ 日本はアメリカ型の労働協約の確立・拡充を目指すべきか

第13章 侵害と救済
Ⅰ 著作権侵害を主張するための要件―勝訴するための条件とは―
Ⅱ 主要な裁判例―似てる・似てないは難しい―
Ⅲ 民事救済―権利者はどのような救済が受けられるか―
Ⅳ 刑事罰―拘禁性と罰金―

第14章 間接侵害
Ⅰ 代位責任法理―いわゆる監督不行届責任―
Ⅱ 寄与侵害法理―侵害者を助けるとあなたも侵害者―
Ⅲ サイバースペースにおける間接侵害訴訟―P2Pサービスの登場―

第15章 DMCA
Ⅰ OSPに対する責任制限―OSP は法的に不安定な立場にいる―
Ⅱ 技術的手段の保護―DMCA は行きすぎた保護なのか―
Ⅲ 著作権管理情報の保護―その意義と禁止行為―

第16章 連邦法と州法の交錯
Ⅰ 連邦法と州法との関係―連邦法は州法に優越する―
Ⅱ 美術作品の著作者に付与される追及権とは―不遇な芸術家のための救済策―
Ⅲ カリフォルニア追及権法―全米で唯一の追及権法―
Ⅳ カリフォルニア追及権法と州際通商条項との関係―さらに試練は続く―
Ⅴ カリフォルニア追及権法の行方―生か・死か―

有斐閣の近刊です。

特許の入門書です。

 

最近は経営戦略の観点からも「特許」は重要視されており、特許「法」のみでなく、特許「制度・手続」、特許「戦略」についてもキャッチアップする内容とのことです。

実務における「特許」分野は専門性が高く,難しい案件も多い。ただ最近は,経営戦略の観点からも「特許」は重要視されています。本書は,特許実務の入門書として好適。特許「法」のみでなく,特許「制度・手続」,特許「戦略」についてもキャッチアップしよう。