「漫画村」元運営者に東京地裁は、約17億円の損害賠償命令を出しました。

海賊版被害を巡る訴訟で過去最大規模の金額だそうです。

 

被告には17億円の支払い能力がないと思われますので、判決が確定しても全額が賠償されることはないでしょう。

しかし、高額な損害賠償が認められることで、抑止にはつながると思われます。

 

 海賊版サイト「漫画村」(2018年4月に閉鎖)で作品を無断公開されたとして、出版大手3社が、著作権侵害で実刑が確定した元運営者の星野路実元受刑者(32)に総額約19億3000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、元運営者に計約17億円の支払いを命じた。

 訴状によると、漫画村は16年2月ごろに開設され、月間最大で1億回に迫るアクセス数を記録した。原告側のKADOKAWA、集英社、小学館の3社が賠償請求の対象としたのは「ONE PIECE(ワンピース)」をはじめとする特に人気の17作品。17年6月~18年4月に推計されたサイトアクセス数と、17作品の単行本の販売価格を掛け合わせて損害額を算定した。

 

出版社側によると、漫画村は①手作業でサイトのサーバーに画像をアップロード②第三者がアップした画像をサイト内で閲覧可能な状態にする――という2つの手段で海賊版を掲載していた。

元運営者側はシステム開発などを担っただけだとして①への関与を否定する。②についても画像ファイルは漫画村のサーバー内に保存されておらず、第三者がアップした画像に誘導する「リーチサイト」と同様の仕組みだと主張。リーチサイトが禁じられたのは改正著作権法が施行された20年のため、法改正前の行為は違法にならないと反論している。

元運営者の男性は19年に著作権法違反容疑で逮捕・起訴された。福岡地裁で懲役3年などの実刑判決が言い渡され、控訴せず確定。服役後の23年、無罪を訴えて同地裁に再審を申し立てた。