先月、ピアノ演奏用の靴の特許について、特許権侵害罪で逮捕された会社経営者がいたのですが、不起訴になったとのことです。

 

この事件、特許権侵害罪が適用されることは稀(ほぼゼロ)なので、一部で話題になっていました。

 

不起訴の理由は不明ですが、故意性が低いと判断されたのかもしれません。

刑事罰は故意犯に課されるのが原則です。

 

先月、茨城県龍ケ崎市に住む女性が特許権を持っているピアノ演奏用の靴を、違法に販売したとして逮捕された神戸市の会社経営者について、水戸地方検察庁土浦支部は3日までに不起訴にしました。

神戸市の61歳の会社経営の男性は、龍ケ崎市に住む女性が特許庁に登録したピアノ演奏用の靴を、委託を受けて製造していましたが、委託契約が解除されたあとのおととしまでのおよそ1年間、フリーマーケットのアプリで8足を販売していたとして特許法違反の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、調べに対し容疑を否認していたということです。
この経営者について、水戸地方検察庁土浦支部は3日までに不起訴にしました。
検察は不起訴の理由について明らかにしていません。

 

茨城県龍ケ崎市の女性(47)が特許を持つピアノシューズを無許可で販売したとして、県警竜ケ崎署は5日、特許法違反(侵害)の疑いで、兵庫県神戸市、会社役員、男(61)を逮捕した。男が経営する会社は、女性からシューズ製造を受託していたが、販売については受託していなかったという。県警によると、容疑を否認している。

県警が同法違反容疑で摘発するのは記録が残る1989年以降で初めて。

逮捕容疑は2021年5月13日~22年4月13日の間、仲介業者を通して、龍ケ崎市の女性が特許を持っているピアノシューズ8足をフリマアプリで販売した疑い。