令和6年4月1日施行の審査請求料の減免制度の改正を、特許庁がアナウンスしています。

 

一部の会社が審査請求料の減免を、当該制度趣旨にそぐわない形で利用している実態があり、審査請求料の減免は年180件が上限となります。年180件まで減免されれば、ほとんどの中小企業は足りるでしょう。

 

なお、スタートアップ企業等や大学・研究機関等は制限の対象外となります。

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html

審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ

2024年1月

 

中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」に基づき、一部件数制限が設けられることとなります。2024年4月1日以降に審査請求した出願における審査請求料の減免申請に対して、本制度が適用されます。

目次

  1. 審査請求料の減免制度の改正の概要
  2. 上限が設けられる対象者
  3. 上限件数
  4. よくある質問

1. 審査請求料の減免制度の改正の概要

特許庁では、高い潜在能力を有する一方、資金・人材面の制約で、十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下、中小企業等に対する審査請求料の減免制度を設けています。具体的には、資力制約、研究開発等能力、新産業創出の程度を勘案し、軽減率を設定しております。

しかしながら、昨今、当該制度趣旨にそぐわない形での制度利用がなされている実態を踏まえ、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」において、減免適用に一部件数制限を設けることといたしました。

また、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号)」において、スタートアップ企業等や大学・研究機関等を減免適用の一部件数制限の対象外とし、上限件数について、大企業の平均的な審査請求件数を勘案して算出する旨の算出方法を定めた上、「特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日経済産業省令第2号)」において、上限件数を180件と定めました。