今年4月1日より施行されるコンセント制と、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に関する特許庁のアナウンスです。

 

コンセント制度では、先行登録商標権者の承諾及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明書類を提出すると、両商標に関する具体的な事情が考慮され、混同を生ずるおそれの有無が判断されます。

 

4条1項8号により承諾が必要となる「他人の氏名」は、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名となります。

ただし、「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」の両方に該当することが要件となります。

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

コンセント制度の導入

令和6年1月5日
特許庁
商標課

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。

※本ホームページの内容は、随時更新していきます。

3.コンセント制度に関する審査の概要

商標法第4条第4項の適用の判断にあたっては、先行登録商標権者の承諾及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類の提出が必要となります。当該書類が提出されたときは、審査官は、両商標に関する具体的な事情を考慮して、混同を生ずるおそれの有無を判断することとなります。

判断基準等、詳細については、現在実施しております産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて検討しております。

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

令和6年1月5日
特許庁
商標課

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。

※本ホームページの内容は、随時更新していきます。

3.具体的な登録要件

(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件

商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。

(2)政令要件

出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。