本日、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令が公布されました。

 

本命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部の施行に伴い、特許庁長官と特許出願人との間の所要の手続等について規定するものです。

 

下記の命令の中には、「保全審査に付することを求める申出書」、「不送付通知申出書」、「外国出願事前確認申出書」等の様式も公表されています。

 

令和5年12月18日
特許庁

 

本日、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第5号。以下「命令」といいます。)が公布されました。本命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「法」といいます。)の一部の施行に伴い、特許庁長官と特許出願人との間の所要の手続等について規定するものです。

1.命令の概要

(1)特許庁長官から内閣総理大臣への出願書類の送付方法の規定

法第66条第1項において命令に委任した、特許庁長官から内閣総理大臣への出願書類の送付方法を定めます。

(2)出願人からの申出の手続に関する規定

法第66条第2項及び第10項において命令に委任した、具体的な申出の方法(申出書の様式、記載事項等)を定めます。

(3)外国出願事前確認に関する手続の規定

法第79条において命令に委任した、外国出願の禁止に関する事前確認に係る書類の様式、記載事項及び使用言語並びに当該確認に係る手数料の収入印紙による納付方法等を定めます。

(4)その他所要の規定の整備

その他、法を実施するために必要な規定について、所要の整備を行います。

2.公布日及び施行期日

  • 公布:令和5年12月18日(月曜日)
  • 施行:令和6年5月1日(水曜日)

3.掲載資料

[更新日 2023年12月18日]