産構審の商標制度小委員会 第34回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料が公表されています。

 

コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂と、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂に関する内容です。

 

コンセント制度でも混同を生ずるおそれが依然として認められる場合として、以下が挙がっています。

(5)混同を生ずるおそれが依然として認められる場合 

出願人から上記⑷の証拠が提出された場合であっても、依然として混同を生ずるおそれが認められる場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、当該証拠の内容を斟酌し、追加資料の提出等を求めるものとする。

 

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和の政令で定める要件は、案では下記とされています。

 

8.「政令で定める要件」について (1)「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」について

例えば、出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合は、相当の関連性があるものと判断する。

 

(2)「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」について

例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的が、公開されている情報や情報提供等により得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断する。

 

日時:令和5年11月22日(水曜日) 15時開会

会場:特許庁本庁舎16階 特別会議室

議事次第

  1. コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について
  2. 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について

配付資料

[更新日 2023年11月21日]